日本における新たな水際対策措置(豪州国内における指定地域の変更)(COVID-19関連)

1 豪州は、これまで全ての州が「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」として指定されておりましたが、12月3日(金)付で運用上の変更により、対象地域をNSW州及びNT準州のみの指定に変更されることになりました。

2 具体的には、12月3日(金)以降、豪州のNSW州及びNT準州からの全ての入国者・帰国者については、本邦到着後、6日間検疫所長が指定する施設で待機頂き、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、検査結果が陰性であれば、残りの待機期間を自宅等で待機することになります。

 上記2州から入国しない場合は本件措置の対象とはなりませんが、引き続き、14日間の自宅待機等は必要になりますので、ご留意ください。

措置の詳細は、以下リンク先をご参照ください。

○「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月3日時点)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_17.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(20)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_20.pdf

○「水際対策強化に係る新たな措置(21)」

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf

3 豪州国内で移動し日本へ入国する場合について

(1)上記2州以外の州から、シドニー空港を経由して本邦に向かう場合、シドニー空港内にとどまる場合には、同州内での滞在歴はないものと見なされますので、6日間停留措置の対象外となります。

(2)陸路でシドニー空港に向かう場合、その行動が日本に出発する目的である限り、NSW州への滞在歴はないものとして扱われ6日間停留措置の対象外となりますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合にはその場所に滞在歴があるものと見なされ措置の対象となります。

(3)NSW州及びNT準州の空港を出発し、メルボルン空港経由で日本に入国する場合、上記2州の空港以外に滞在歴がある場合は、6日間停留措置の対象となります。

(4)なお、日本に入国する場合で、上記2の措置の対象外となる場合でも、引き続き、自宅等で14日間の待機をすることに変更はありません。

(5)州間の移動を伴い日本に入国する場合は、下記リンク先(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

(6)日本への入国に際して必要な手続きについては、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html