ドイツにおける防疫措置 (ヘッセン州における新たな制限措置)

●11月30日、ヘッセン州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月5日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。

1.11月30日、ヘッセン州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月5日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。

 改正の主な内容は以下のとおりです。

(1)ワクチン未接種者は、公共の場での集まりに際し、最大自らの世帯及びもう一つの世帯までに制限されます。これは私的な場でも推奨されます。

(2)スーパーや薬局等の日用品を取り扱う店舗以外の小売店では2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されます。

(3)レストラン等の屋内で、ワクチン接種者乃至快復者で、当日有効な陰性証明書を有するお客のみ入店を許可する場合でも、マスク着用及び対人距離確保が求められます。

(4)18歳までの青少年は、学校で定期的に検査を受けていることを踏まえ、当該年齢への包括的なワクチン接種提供が行われるまでは、2Gルールが適用される施設への入場が認められます。

(5)ワクチン接種者乃至快復者の生徒は、学校での検査は週1回となります。

(6)集まり、メッセ、スポーツ等の各種行事、劇場、オペラ、映画館等では以下の規則が適用されます。

  ア:屋内

  (ア)10名まで:制限なし

  (イ)11名から100名まで:2Gルール並びに対人距離確保及び衛生措置が必要

  (ウ)101名以上:2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)並びに対人距離確保及び衛生措置が必要

  (エ)250名以上:衛生当局の許可が必要

  イ:屋外

  (ア)10名まで:制限なし

  (イ)11名から100名まで:対人距離確保及び衛生措置が必要

  (ウ)101名以上:2Gルール並びに対人距離確保及び衛生措置が必要

  (エ)3000名以上:衛生当局の許可が必要な上、3001名以上からの収容能力に対する25%までへの制限

(7)屋内でのミサ等では3Gルールの導入が早急に推奨されます。

(8)3Gルールが適用されている場所では、権限を有する当局乃至主催者等から求められた場合には、証明書(可能な限りデジタル形式)を提示する義務が生じます。

(9)今後、ヘッセン州議会で改正感染症予防法に基づく決議が行われた場合には、州政府は、感染状況によっては、更に公共の場でのアルコール販売・消費の禁止、クリスマス市場の中止、スポーツ・文化等各種施設の閉鎖等の更なる措置をとることが可能になります。

2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。

 https://www.hessen.de/Presse/Hessische-Landesregierung-verschaerft-Corona-Schutzverordnung

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

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