11月30日午前0時以降にモンゴルから日本へ帰国・入国される方へ

 日本政府は、11月29日、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環(オミクロン株の流行に伴う予防的措置)として、以下の措置(「水際対策強化に係る新たな措置(20))を講じる決定を致しました。

1 「水際対策強化に係る新たな措置(19)(令和3年11月5日)」に基づく外国人の新規入国の停止

(1)外国人の新規入国に係る業所管省庁発行の審査済証所持者からの査証申請及び査証発給・交付を停止します。

(2)令和3年11月30日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された欄外に「M19」の記載がある査証の効力を一時停止します。

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日午前0時(日本時間)以降、(ア)「水際対策強化に係る新たな措置(19)(令和3年11月5日)」に基づく、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付、及び(イ)審査済証の交付を停止します。また、12月1日午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象となりません。

(2)12月1日午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については、(ア)ワクチン接種者に対する3日間停留措置の免除、及び(イ)待機期間短縮措置(14日→10日)の2つの措置が停止されます。12月1日午前0時(日本時間)以降、帰国者・再入国者はワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、入国後14日間の待機(モンゴルから入国する場合は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機3日間+自宅等での待機11日間=計14日間の待機)が求められます。

水際対策強化に係る新たな措置(19)及び(20)の詳細についてはこちらをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000860078.pdf