連邦と州の協議を踏まえたバイエルン州制限措置改定

2021年11月23日 メールマガジン第779号

メールマガジン第778号でお知らせした連邦と州の協議を踏まえ、バイエルン州議会は同州政府から提出された新たな制限措置の秀麗を可決しました。概要は以下のとおりであり、明24日から施行され,当初の有効期限は12月15日までとなっています。詳細を定めた州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.接触制限

ワクチン接種者及び快復者以外には接触制限が適用され、最大2世帯、5人まで会うことが許される。ワクチン接種者、快復者及び12歳未満の子供は数に含まれない。

2.2Gルール

(1)2Gルールの適用場所は拡大され、以下の場所にも適用される。

ア.身体の近さを伴うサービス(理髪店を含む)

イ.大学

ウ.学校外教育(音楽学校、自動車学校、市民学校等)

エ.職業教育、継続教育

オ.図書館及び公文書館

カ.政党等の行事

(2)ただし、以下は2Gルールの例外となる。

ア.卸売及び小売店

イ.医療、治療及び介護サービス(フットケア、言語聴覚療法、理学療法等)

ウ.試験(右については憲法上の理由により3Gプラスルールが適用される)

エ.学校における定期的な検査で陰性である12歳から17歳の非ワクチン接種者。右の者は、12月末までを移行期間として、2Gルールが適用される飲食店及び宿泊施設の中のスポーツ活動、音楽・演劇活動への参加が可能となる。12月末までの最後の移行期間は、ワクチン接種のために活用されなければならない。

(3)今後、ワクチン接種無しで2Gルール適用場所に入ることができるのは、12歳3ヶ月までの子供である。11月24日時点で既に実施されている試験期間には本変更は適用されない。

3.2Gプラスルール

(1)以下の場所では今後2Gプラスルール(ワクチン接種者及び快復者も追加的なその当日中の迅速検査の陰性証明が必要)

ア.文化行事(オペラ、演劇、コンサート等)

イ.スポーツ行事(観客として参加する場合)

ウ.見本市、会合,大型会議

エ.余暇施設(動物園、植物園、プール、温泉施設、サウナ、ケーブルカー、遊覧船、ガイド、洞窟展示、観光鉱山、余暇施設、屋内遊技場等)

オ 飲食店以外で行われる私的でない場所における私的及び公的行事(クリスマスパーティー、結婚式、誕生日等)

(2)2Gプラスルールが適用される場所では、以下の追加的規則が適用される。

ア.屋内及び屋外において最大収容能力の25%の人数制限が適用される。見本市ではこれまでの4分の1の来場者数のみ許可され、1日あたり最大12500人まで入場可能である。

イ.全ての行事において、屋内においても、着席時も含めマスクを着用しなければならない。

ウ.同一世帯に属しない者は最低対人間隔を確保しなければならない。最大参加人数は、最低対人間隔を確保することができるか否かによっても決定される。

エ.私的でない場所において行われる私的および公的行事の場合、飲食店でない場合には、「最大収容能力の25%」または「最低対人間隔」による人数制限が適用される。着席時には(飲食店同様)マスク着用義務はない。

4.その他

さらに、バイエルン州において、全員に対し以下の規則が適用される。

(1)飲食店における22時から5時までの閉店義務

(2)ディスコ、クラブ、風俗店(Bordelle)及び類似の余暇施設並びに酒場業(バー)の閉鎖

(3)年の市、クリスマス市及び市民祭の中止

(4)卸売及び小売店における顧客1人あたり売場面積10平方メートルの人数制限

5.学校及び保育所

(1)屋内の学校スポーツの際も、マスクを着用しなければならない。教員の検査については、連邦法に従い、今後日毎の検査義務が生じる。ワクチンを接種しておらず快復者でない教員は今後監督の下で検査を受けなければならない。プール方式検査(ロリ検査)を行う学校では、月曜日朝の追加的な迅速検査が導入される。第三者(特に親)は、ワクチン接種者、検査実施者又は回復者である場合(3Gルール)にのみ構内に立ち入ることができる。

(2)保育所の従業員にも日毎の検査義務が生じる。子供の送り迎えの場合を除き、第三者は、学校と同様に、ワクチン接種者、検査実施者又は快復者である場合(3Gルール)にのみ構内に立ち入ることができる。

6.地域的ホットスポット・ロックダウン

(1)「7日間指数」が1000を超える郡及び市には、地域的ホットスポット・ロックダウンとなり、この場合、以下の規則が適用される。

ア.これまで2Gプラス/2G/3Gプラス/3Gルールにより入場制限がなされてきた施設及び行事は閉鎖される。これにより、余暇・文化・スポーツ行事、飲食店、宿泊施設、身体の近さを伴うサービス(理髪店は例外とする)、スポーツ・文化施設が閉鎖される。また、大学、学校外教育及び職業教育、継続教育の対面授業は行われない。

イ.学校及び保育所は開校され続ける。

ウ.卸売及び小売店は開店され続けるが、顧客1人あたり売場面積20平方メートルの人数制限が適用される。

エ.医療、治療及び介護サービスには引き続き制限が適用されない。

オ.プロスポーツの試合及びトレーニング、並びに、連邦及び州の代表選手の競技スポーツについては、これが観客無しで行われ、試合、トレーニング又は報道のために必要な者のみの入場が許される限り、本規則の適用を受けない。

(2)ホットスポット・ロックダウンは、「7日間指数」が5日間連続で1000未満となるまで適用される。

バイエルン州政府プレスリリース

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-23-november-2021/?seite=2453

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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ミュンヘン日本国総領事館

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