チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制措置の強化)

飲食店等を利用する際に求められる非感染証明として、RT-PCR及び抗原検査による陰性証明が認められなくなります。

11月18日、チェコ政府は、11月22日(月)より、飲食店、宿泊施設、サービス店舗(美容院など)を利用する際に求められる非感染証明として、RT-PCR及び抗原検査による陰性証明が認められなくなります。同日以降、それらサービス店舗を利用する際には、ワクチン接種証明又は感染済み証明(過去180日以内に罹患済みである証明)しか認められなくなりますのでご注意ください。

なお、12歳以上18歳未満の方、又は健康上の理由によりワクチン接種ができない方、又はワクチン接種1回目のみ接種済みの方には、引き続き(過去72時間以内に実施された)RT-PCR検査による陰性証明が認められます(抗原検査は認めらません)。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp