【新型コロナウイルス】QLD州政府、自宅隔離の適格基準等を発表(11月15日午後5時から適用)

●11月15日(月)、クイーンズランド(QLD)州政府は、州内のワクチン接種対象者のうち2回接種の割合が70%に達したことを踏まえ、豪州国内の感染多発地域(ホットスポット)から入州する場合で、自宅隔離が可能となる基準等について発表しました。

1 適格となる基準

 過去14日間に、ホットスポットに指定された地域に滞在した場合でも、以下の条件を満たせばQLD州に入州可能となる。

・2回のワクチン接種を終了している(2回目の接種から少なくとも2週間経過している必要がある)、又は、ワクチン接種の医療上の禁忌を証明する場合。

・空路により入州する。

・72時間以内のCOVID-19検査での陰性確認。

・14日間の自宅隔離を行う。自宅隔離は、次の条件を満たす適切な住居を有している場合。

- 住居施設に他の住人と共有するスペースがない(例:住居ごとに専用のドアがあるタウンハウスや共有スペース(ロビー、階段、エレベーター)を通過しないで住居に行くことができるアパート等)

- ホテルの部屋、ハウスボートやハウストレーラー、キャンピングカーやキャラバンパークキャビン(キャンプ場の木造な簡易な宿泊施設)のいずれでもないこと。

- 空港から住居までの車での移動が2時間以内であること。

・空港からは、個人の車、非接触で契約したレンタカー又は承認された業者が提供する車両(注)によって移動する(公共の交通機関は利用不可)。

・1日目、2日目、12日目にCOVID-19検査を受けることに同意する。

(注)「承認された業者が提供する車両」についての詳細は以下を御確認ください。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/covid-19-testing-for-quarantine-facility-workers/endorsed-transport-providers

2 自宅隔離の申請

(1)上記1の適格基準を満たす場合は、11月15日(月)午後5時以降にQLD入州申請証(Queensland Border Declaration Pass)が申請可能。

(2)また、QLD入州申請証(Queensland Border Declaration Pass)の手続で必要事項を登録し、登録した情報に基づいて自宅隔離の資格があると認められる場合は、以下の書類をオンラインでアップロードする必要がある。

・身分証明書(パスポート等)

・ワクチン接種証明書

・フライトスケジュールを示したもの

・72時間以内のCOVID-19検査での陰性証明書

○自宅隔離の申請及び実施についての詳細は、以下のQLD州政府HPを御確認ください(英文のみ)。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine/domestic-travel

○COVID-19の規制に関するロードマップ改訂版は以下を御確認ください。

日本語仮訳(但し、原図を必ずしも忠実に訳したものではありません)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/COVID19/RoadMap20211115.pdf

ロードマップ改訂版原文(英文)

https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/127150/210914-U-and-R-roadmap.pdf?nocache-v38

○QLD州による「ワクチン接種に関する公衆衛生及び社会対策」(12月17日以降適用)については以下を御覧下さい。

日本語仮訳(但し、原図を必ずしも忠実に訳したものではありません)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/COVID19/PublicHealthandSocialMeasures20211115.pdf

原文(英文)

https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/220377/DPC7976-Vaccine-status-plan.pdf?nocache-v2

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

<問い合わせ先>

ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000

電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

 また、「たびレジ」は日本国籍の無い方でも登録可能ですので、本メールの受領を希望する方には、是非「たびレジ」登録をご案内下さい。

(良くある質問)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/faq.htm