有効なワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について

 検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(11月8日以降、モンゴルも含まれます。)から入国・帰国し、かつ、海外から日本への入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書を保持する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が免除されます。(自宅等での待機はこれまでどおり求められます。)

 なお、モンゴル国内で発行されたワクチン接種証明書は、11月8日現在、日本入国に際し有効と認められておりませんのでご注意ください。

 詳細については、以下のHPをご確認ください。

【海外から日本への入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書について】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html 

【ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html