【領事メール】ロシアにおける新型コロナ対策(労働活動のために到着する外国人に対する14日間の隔離措置の緩和)

●ロシア政府は、「労働活動のために到着する外国人に対する14日間の隔離を団体組織で入国する外国人労働者のみに限定する」旨を発表しました。

●このことにより、労働許可を受けた外国人労働者(HQSを含む)及びその家族のロシア入国後14日間の隔離が必要なくなりました。

1 ロシア連邦消費者権利保護・福利分野監督庁(通称「ロスパトレブナゾール」)は、労働目的で入国した外国人に対する、到着後14日間の隔離義務の新たな運用について公式ウェブサイト上で発表しました。

○ロスパトレブナゾール公式ウェブサイト

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19447 

2 この新たな運用により、今後、入国後14日間の隔離が必要な外国人は、団体組織で入国する労働活動目的の者(主に中央アジア諸国から集団でロシアに入国する労働者を念頭に置いたもの)だけとなり、労働許可を受けた一般の渡航者(HQSを含む)及びその家族に対する入国後の隔離義務が解除されました。

3 ロシア入国前3日以内に新型コロナ検査を受検した結果が英文又は露文で記載された陰性証明書の提示義務は継続されています。また、入国する外国人に対する空港での無作為抽出による新型コロナ検査も継続されておりますので、空港係官の指示に従ってください。

4 ロシア政府の発表によれば、新型コロナに関するロシア国内での感染者数及び死亡者数が連日増加傾向にあります。皆様におかれましても、感染防止対策に引き続きご留意いただきますようお願いします。

○ロシア政府新型コロナウイルス作戦本部公式ウェブサイト

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/

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FAX:41-30-49

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HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html