長期滞在パス保有者の入国許可申請の免除(2021年10月28日)

●10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。

この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。

概要は以下のとおりです。

●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。

・外交官、その扶養家族及び外国人メイド

・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド

・居住者パス−技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド

・専門職訪問パス−専門家

・専門職訪問パス

・永住者(PR)、その配偶者及び子供

・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する者

・高齢者パス

寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性

・学生パス、その扶養家族及び同行者

・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド

・居住者パス

・一時就労訪問パス(PLKS)

・外国人メイド(PRA)

●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要。

・ソーシャルビジット

・長期滞在パスが失効した者

・新規に承認された就労パス(カテゴリー1、2及び3)、居住者パス−技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイド、専門職訪問パス−専門家

・短期ビジネス渡航

●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。

●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。

フェイスブック(10月28日付け) 

https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/

ツイッター(10月28日付け) 

https://twitter.com/imigresenmy/status/1453634611532079106

○各州で状況は異なりますが、一部地域では新型コロナウイルス感染者数が引き続き高値を維持しており、入院病床の逼迫等も報告されています。このため、今後の感染状況の推移やマレーシア政府による措置、また病床の状況等に関しては、最新の情報に常にご注意いただくとともに、感染状況がさらに悪化する可能性も念頭に、ご自身、ご家族の安全の確保に努めてください。マレーシアにおける新型コロナウイルス感染状況についてはこちら(https://covidnow.moh.gov.my/)を、規制内容等の詳細についてはこちら(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html)をご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合はご相談ください。

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

在マレーシア日本国大使館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

〇在ペナン総領事館

住所:Level 28, Menara BHL No. 51, Jalan Sultan Ahmad Shah 10050 Penang, MALAYSIA

電話:(604)226-3030(代表)

ホームページ: https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html