ジョージア政府が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書を用いて日本に帰国する際の待機措置の一部免除について

ジョージア政府が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書を日本に帰国する際に提示すれば、検疫所指定場所での待機が免除となったり、自主隔離期間を短縮することができるようになります。(日本政府が認めるワクチン種のみ)

 外国で発行された有効な新型コロナ・ワクチン接種証明書を日本に帰国する際に提示することで自主隔離期間を短縮すること等ができますが、今般、日本政府はジョージアで発行された接種証明書も有効な証明書として認めることを決定しました。

 ジョージアで発行された接種証明書は、10月28日午前0時以降に帰国する際に証明書として提示できるようになります。

 これによってジョージアから帰国する場合、これまでは検疫所の指定する場所での3日間の待機及びその後に入国から14日が経過するまでの間の自宅等での待機が必要とされていましたが、ジョージア政府の発行した有効な証明書を提示することによって検疫所の指定する場所での3日間の待機を省略することができるようになります。また、10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることによって、その時点で自主隔離を終了することが可能となります。

10月28日以降の取り扱いをまとめると以下のとおりです。

ワクチン接種証明を提示した場合

→入国から14日が経過するまでの間の自宅等での待機、ただし10日目以降に自主検査(PCR検査又は抗原定量検査)を行い、陰性であった場合にそれを厚生労働省に届け出ることによりその時点で待機を終了することが可能。

ワクチン接種証明書の提示が無い場合

→検疫所の指定する場所での3日間の待機、その後に入国から14日が経過するまでの間の自宅等での待機

なお,日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書については以下の要件すべてを満たす必要があります。

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数

(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。

・コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer),

・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca),

・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)

詳細についてはこれらのリンクから確認するようにしてください。

ワクチン接種証明書の「写し」の提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について

https://www.mhlw.go.jp/content/000847223.pdf

また、ワクチン接種の有無にかかわらず、帰国時には事前のPCR検査陰性証明が必要であり、これを省略できるものではありませんのでご注意ください。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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