【NT】ワクチン接種完了者の他州感染多発地域からの入州に自宅隔離を導入(11月23日(火)頃から)

【ポイント】

●北部準州(NT)政府は11月23日(火)頃から、ワクチン接種(2回)完了者で、他州の感染多発地域から入州する旅行者に対し、準州内の「高ワクチン接種率地域」での自宅隔離を認める制度を導入すると発表しました。今後、同制度導入に向け、パイロット事業が開始されます。

●海外から帰還する豪州人旅行者は、引き続きNT政府指定施設での強制隔離に従う必要があります。

【本文】

1 北部準州(NT)政府は11月23日(火)頃から、ワクチン接種(2回)完了者で、他州の感染多発地域から入州する旅行者に対し、準州内における「高ワクチン接種率地域」での自宅隔離を認める制度を導入すると発表しました。ガナーNT首席大臣は、本措置は、豪州が国境再開に向けて進んでいることに伴い、準州民の安全を確保しつつ経済活動を再開させるためのものである、と説明しています。

2 NT政府は、上記の自宅隔離制度の導入に向けた準備として、準州民約130人(学生や感染多発地域からの帰還者を含む)を対象とするパイロット事業を開始します(ダーウィンで10月26日(火)から、アリススプリングで11月1日(月)から開始予定)。同事業が完了すれば、「赤色ゾーン(感染多発地域)」からの入州者に対し、(現行の指定施設での強制隔離ではなく)14日間の自宅隔離が義務付けられるようになります。

(注:なお、NT政府は9月15日に発表した新型コロナウイルス対策計画で、ワクチン接種率80%到達後の入州規制を、赤色(感染多発地域)、オレンジ色(低度感染リスク地域)、緑色(それ以外の地域)の3ゾーンに区分する方針を示しています。)

(1)自宅隔離実施者に課される要件は以下のとおりです。

ア ワクチン接種(2回)が完了していること。

イ NT入州前の48時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性結果証明を提示すること。

ウ (NT入州後)第1、3、5、7、12、17日目にコロナ検査(無料)を受検すること。

エ The Good To Go(G2G)アプリ(注:隔離者の所在地を確認・追跡するためのアプリ)を利用すること。

オ 自宅、集合住宅、ホテル、Airbnbのいずれかに滞在すること。

カ 自宅隔離中に、訪問者を受け入れないこと。

(2)自宅隔離が可能となる準州内の「高ワクチン接種率地域」の指定要件は以下のとおりです。

ア ワクチン接種完了率が80%を超えていること。

イ 4G携帯電話の普及率が一定程度に達していること。

ウ 福祉サービスとコロナ検査場へのアクセスがあり、かつ警察の活動地であること。

(3)自宅隔離者の同居人に課される規則は、以下のとおりです。

ア 同居人の全員がワクチン接種を完了しており、かつ自宅隔離者と同日(NT入州後の第1、3、5、7、12、17日目)にコロナ検査を受検することを条件に、外出を伴う日常生活を行うことが許可されます。

イ 同居人は、17日目のコロナ検査の結果、陰性と判明しない限り、「高ワクチン接種率地域」の域外に出ることはできません。

3 海外から帰還する豪州人旅行者は、引き続きNT政府指定施設での強制隔離にしたがう必要があります。一部航空便利用者には自宅隔離制度が適用される場合もありますので、NT政府ウェブサイトでご確認ください。

4 ワクチン接種未完了者で、感染多発地域から入州した旅行者については、許可が得られれば入州可能です。ただし、NT政府指定施設での強制隔離を実施し、かつ隔離費用として2,500豪ドルを支払う必要があります。

〇NT 政府ウェブサイト

(自宅隔離に向けたパイロット事業の実施:10月25日発表)

http://createsend.com/t/t-C76C68AF0EA846122540EF23F30FEDED

(NT新型コロナウイルス対策計画:9月15日発表)

http://createsend.com/t/t-8DCE4A84C8000EB32540EF23F30FEDED

(他州からの入州に関する規制)

https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine

(コロナ規制全般)

https://coronavirus.nt.gov.au/

○Good To Go (G2G)アプリのダウンロード・サイト

https://www.g2gnow.com.au/

○当館ウェブサイト

(NT新型コロナウイルス対策計画を発表(ワクチン接種率80%達成後に実施):9月15日付)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210915nt.pdf

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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