新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア国内のいわゆるグリーン・パスに認められる各証明書類の定義の微修正等)

【ポイント】

ブルガリア国内でいわゆるグリーン・パスに認められるEUデジタル形式の各証明書の定義に、次のような修正が加えられました。

・1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、ワクチン接種日より有効。

・2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、2回目のワクチン接種日より有効。

・2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、1回目のワクチン接種日から30日以内は有効。

EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最初のPCR検査ないしは簡易抗原検査において陽性が判明した日から数えて11日目から365目まで有効。

※なお、ブルガリア入国に際し有効と認められる各種証明書類(日本で発行されたワクチン接種証明含む)は、ブルガリア国内でのいわゆるグリーン・パスに有効な書類として認められます。

●商業型モール施設内等の医療機関やワクチン接種所へ行く場合は、施設入口での証明書類の提示が免除されます。

【本文】

○10月21日、保健省は、現在導入されているブルガリア国内における各種感染予防措置に関する保健大臣令を微修正しました(10月21日から有効)。

○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文はこちらのHPでご確認いただけます→

https://coronavirus.bg/bg/1132 

1 児童活動関係

児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児童クラブ等の利用を停止する。但し、特別支援センターはその例外とする。

2 屋内外における大規模イベント

(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コンテスト、試験やその他同様の性質のイベントの実施を停止する。

(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグループ活動を停止する。

(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む全ての同種の大規模イベントを停止する。

(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。

3 教育関係 

(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。

(2) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が750人を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。

(3) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人から750人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュールに従って実施される。

(4) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から500人の間である地域における学校での出席を伴う授業の50%について、当該学校生徒のうち20%が欠席ないしは30%が隔離となる場合、停止する。出席型授業は、各学校長の定めるスケジュールに従って実施される。

(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行の決定は、関連する「就学前及び学校教育法」の下、教育科学大臣により行われる。

(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。

(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。

(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。

(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参加を認めない。

(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクール等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。

(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクール等における、出席を伴う集団授業の実施は、1部屋に最大5人までの入室、最低1.5mの物理的距離の確保、マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を条件に許可される。

4 文化行事

博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。

5 スポーツ等

(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の練習及び試合はその例外とする。

(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。

(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の使用を停止する。

6 飲食店、娯楽施設

観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲームセンター及びカジノの利用を停止する。

7 プライベートの集まり

 プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可する。

8 その他(店舗、職場、医療機関

(1)店舗側の義務

ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗を構える、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、保険窓口、支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。また、モール内の医療機関やワクチン接種所についても同様にその例外とする。

エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。

(2)職場

ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。

(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務

開始時間を7:30−10:00の間で定める。

(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。

(3) 医療・社会福祉施設                            

ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設における面会はその例外とする。

イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームにおいては、8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許可する。

9 例外

(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4、5(2)(3)、6、8(1)ウエについては、当該項目で明記された会場キャパシティーの使用制限及び利用者数の制限については、以下の条件を満たす場合、適用されない。

ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了している、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合。

イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整える場合。

(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。

(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明を提示出来る者。

ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその対象としない。

10 本保健大臣令において、有効な「新型コロナワクチン証明書」には、2回目の接種が未完了のEUデジタル形式の証明書(5月31日付保健大臣令第389号別添で指定されたワクチンに対するもの)も含む。

11 本保健大臣令においてのみ、以下の通り有効とする。

ア EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最初のPCR検査ないしは簡易抗原検査において陽性が判明した日から数えて11日目から365目まで有効と見なされる。

イ EUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」は、以下の通り有効と見なされる。

(ア)1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、ワクチン接種日より有効。

(イ)2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、2回目のワクチン接種日より有効。

(ウ)2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場合、1回目のワクチン接種日から30日以内は有効。

12 規制のない活動

 同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実施される。

13 各自治体による指令

 各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。

14 大臣令履行状況の調査

(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す検査官ないしは職員により、本指令に定められた防疫措置の履行状況が検査される。

(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認された場合、管理当局は直ちに検察庁に通知し、刑法第355号に基づき調査を行わなければならない。

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html

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