バンテイミアンチェイにおける新型コロナワクチン接種証明の提示に関するガイドライン

 10月22日、バンテイミアンチェイ州政府は、教育機関、商業施設及びレストラン等における新型コロナワクチン接種証明などの提示に関するガイドラインを発表しました(即日発効)。

 バンテイミアンチェイにおける教育機関、市場、工場、企業、リゾート施設、その他商業施設への出入り時における新型コロナワクチン接種証明の提示に関するガイドラインNo.013/21SNN

(1)州庁舎、市町村役所などの公的機関の出入りにおいて、全ての者は、保健省又は国防省発行の新型コロナワクチン接種証明、もしくは新型コロナワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。

(2)18歳以上の者は、教育機関、公営私営の市場、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の商業施設の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナワクチン接種証明、もしくは新型コロナワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。

(3)6歳以上18歳未満の子どもの父母又は保護者は、教育機関、公営私営の市場、レストラン、食堂、カフェ、営業が許可されたその他の商業施設の出入りにおいて、保健省又は国防省発行の新型コロナワクチン接種証明、もしくは新型コロナワクチン接種証明文書を提示する義務を有する。

(4)ワクチン接種の対象ではない6歳未満の子どもはワクチン接種証明を提示する義務を有さない。

(5)教育機関の長又は管理委員会は、教師、職員、学生・児童の入構を許可する際には、ワクチン接種証明を適切に確認するための仕組みを構築しなければならない。その他の業務で出入りする来訪者に対しては常に確認を行わなければならない。

(6)市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、工場、企業、リゾート施設、営業が許可されたその他の商業施設の責任者は、ワクチン接種証明を確認するために、施設の出入り口に常駐の職員を配置する義務を有する。仮にワクチン接種証明の提示に拒む者がいた場合、施設への入場を決して許可してはならず、すぐに至近の管轄当局に報告しなければならない。

(7)本ガイドラインの趣旨に従わない場合、教育機関の管理委員会、市場の管理組合、商業施設、私営市場、小売店、レストラン、食堂、工場、企業、リゾート施設、営業が許可されたその他の商業施設の責任者は、営業の一時停止、もしくは営業許可等の取り消し及び関係法令の定めにより処罰される。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

カンボジア日本国大使館・シェムリアップ日本国領事事務所ホームページ】

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きましては、以下ホームページをご参照いただけます。

 

 URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp

【在シェムリアップ日本国領事事務所 領事班】

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

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e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp 

【在カンボジア日本国大使館 領事班】

TEL: 023-217-161(国番号:855)

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

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