新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級の延長(10月19日〜11月1日)

 10月17日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、10月19日から11月1日まで、台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級を維持することを発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/Da_0VerVFpTxVKUGXpm3jA?typeid=9

指揮センターは、10月19日から11月1日まで、感染状況の警戒レベル第2級を維持するとともに関連規定を調整するため、人々に引き続き感染対策措置への協力を要請する。

 国内の感染状況が緩和され、安定的に制御されていることを踏まえ、関係機関との連絡・協議及び評価の上、中央流行疫情指揮センターは本日(17日)、10月19日から11月1日まで、感染状況の警戒レベル第2級を維持することを発表する。調整する関連規定及び原則は以下のとおり。

一、2級警戒措置

1.例外を除き、外出時は全行程においてマスクを着用する:室外での運動、又は室内外での撮影時において、関連症状が出ておらず、また、不特定の相手との社会的距離が保てている場合は、マスクを着用しなくてもよい。

2.実名登録制を実施し、安全な社会的距離を保持する。

3.営業場所及び公共エリアでは、人流の管理や人数制限を行う:室内では少なくとも1.5m/人(2.25平方メートル/人)、室外では1m/人(1平方メートル/人)を維持する。

4.集会活動(会議、展覧会、結婚披露宴、宴会等を含む)の人数の上限は以下のとおり。

(1)室内80人、又は室内80人を超える場合、少なくとも1人当たり1.5m(2.25平方メートル/人)の室内空間を維持していること。

(2)室外300人

(3)上記の条件を満たさない者は、感染対策計画を提出するか、又は主管する機関の感染対策の規定に基づき対応する。

二、外出時は全行程でマスクを着用しなければならないが、以下の状況に合致する場合は、マスクを着用しなくてもよい。

1.室外での運動

2.室内外での写真撮影(個人/団体)

3.農林水産業、牧畜の労働者は、野外(畑、養魚場、山林等)での労働

4.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動

以上の場合においては、マスクを着用しなくてもよいが、常にマスクは携帯し、関連の症状が出た場合や不特定の相手との社会的距離が保てない場合には、マスクを着用しなければならない。

5.外出時の飲食については、不特定の相手との社会的距離を保つことができ、また適当なパーテーションなどの設備がある場合は、マスクを着用しなくてもよい。

6.指揮センター又は所管する機関が指定する場所(例:台湾鉄道・高速鉄道の飲食エリア)又は活動については、関連する防疫措置に合致していれば、一時的にマスクを外すことができる。

三、引き続き閉鎖する場所:カラオケホール、ダンスホール、ナイトクラブ、クラブ、接待を伴うレストラン、バー、キャバレー等、遊興を伴う理容院(観光理髪、視聴理容)

指揮センターは、引き続き感染状況を監視し、規制措置を適度に緩和し、水際における監視と防疫措置を強化するとともに、市民に対し、個人における防疫対策を確実に行い、各種の防疫措置に積極的に協力することをお願いする。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

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