リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(10月13日)

●10月12日付、リトアニア国内の新規感染者は、2,493人で非常に高い数字となっています。

●10月7日付、ECDC発表によると人口10万人あたりの感染者数で、リトアニアEUワースト1、人口当たりの死亡者数もワースト3となっています。

1 リトアニア国内における感染者等(10月12日)

新規感染者:計2,493名(先週5日:2,556名)

累計感染者:計357,801名

12日付死亡者:計17名(先週5日:14名)

累計死亡者:計5,308名(先週比:+174名)

注意:感染者数等は政府公式HP等で発表されたものですが,後に変更されることもあります。

2 報道内容

・11日に専門家会議が開かれ、国内の18歳以上を対象に3回目の接種を行うことを推奨するとしました。3回目の接種は、2回目の接種から6か月後に実施すること、また、mRNRワクチンを使用することが推奨されましたが、同時に、追加接種の必要性は、個々人が抱えるリスクや職業上の感染リスクを考慮して判断されるべきであるとしました。グドレヴィチエネ首相顧問は、これら専門家の推奨を受けて、今後法整備を行い、11月初旬には、一般に向けたブースター接種を開始できる見込みだと述べました。

・12日、国立社会保健センターは、クラスター登録件数が1週間で約30%増加したと発表しました。デルタ変異株に特徴的な症状として、頭痛、喉の違和感(ヒリヒリ感)、鼻水、発熱を挙げ、体調不良の際には、ワクチン接種の有無に関わらず、出勤を含めた外出を控えるという基本原則を遵守することの大切さを強調しました。また、コロナ禍が長引く中で忘れられがちな、マスクの着用、手洗い・消毒、安全なソーシャルディスタンスの確保、不要不急の外出の自粛、交際人数の制限といった基本的な感染予防策を怠らないよう注意喚起するとともに、ワクチン接種を強く推奨しました。

クラスター登録件数が最も多いのは教育機関で469件だが、うち96%は感染者数10人以下の小規模なクラスターであり、国立社会保健センターは、状況は深刻だが、安定しているとの見方を示しました。なお、教育機関クラスターの発生が多いのは、カウナス、クライペダ、シャウレイであり、少ないのはタウラゲ、アリートゥス、ウテナとなっています。

・12日、各地で入院患者が増加しており、ビリニュス市立臨床病院ではコロナ病床追加の影響で一部の医療サービスが停止されたほか、シャウレイ病院でも入院患者数が過去最高となっており、医療従事者不足が深刻化していると報じられました。14日間の10万人当たりの感染者数が1871,1人と国内ワースト1位のクライペダ市でも指定病院の病床が逼迫してきていると報じられています。

・10月12日付、過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は998.5人(先週825.1人)です。

・10月7日付、ECDC(European Centre for Disease Prevention and Control)によるとリトアニアは、14日間の10万人当たりの感染者数が795.54人でEUワースト1、人口当たりの死亡者数もワースト3と感染状況が悪化しています。(https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp