ドミニカ共和国政府による新型コロナウイルス対策措置について/Medidas frente al COVID-19 por el Gobierno de la Republica Domimicana

【ポイント/Puntos importantes】

※La traduccion al espanol se encuentra debajo.

8日、ドミニカ共和国厚生省は、国家非常事態宣言の終了に伴う新たな新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を発表しました。10月11日午前5時及び同18日から実施されますので、最新情報の入手に努めてください。

El dia 8 de octubre, el Ministerio de Salud Publica de la Republica Dominicana anuncio las nuevas medidas preventivas contra el COVID-19 ante la finalizacion del Estado de Emergencia. Estas medidas se aplicaran a partir de las 5 de la manana del dia 11 y del 18 de octubre, respectivamente.

Los detalles se pueden confirmar en los siguientes enlaces;

https://www.facebook.com/SaludPublicaRD/photos/pcb.4370052873108181/4370052699774865

【本文】

※Solo en japones

 8日、厚生省は、今月11日に国家非常事態宣言が終了することを受け、新たな新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を発表しました。10月11日午前5時及び同18日から実施される措置については、次のとおりです。

1 11日午前5時より実施の措置

(1) マスク着用義務、頻繁な手指洗浄、フィジカルディスタンスの遵守及び現在有効なその他のプロトコルの継続。

(2) 不特定多数の利用に供する施設は、有効な公衆衛生プロトコルの遵守を前提とし、収容人数の75%の入場を上限とする。

(3) 人の密集を伴う活動及びイベントの実施には厚生省の許可が必要。

(4) 小売商店、ディスコ、バー、カジノ、遊興施設における月曜日から金曜日の深夜12時以降、土曜日及び日曜日の深夜2時以降のアルコール飲料の販売禁止。

2 10月18日より実施の追加措置

(1)下記ア〜エにおいて、12歳以上の者は身分証及び少なくとも2回の接種記録が記載された自身の新型コロナウイルスワクチン接種カードを対応する政府当局または民間機関もしくは担当者に提示しなければならない。右は判読可能な写し及び電子データでも可。

ア 集団で利用する閉鎖された職場に出勤する場合。

イ 公立、私立を問わず、あらゆる学校における対面授業に出席する場合。

ウ 近距離、遠距離を問わず、あらゆる交通機関を利用する場合。

エ 飲食店、バー、小売商店、ディスコ、クラブ、ショッピングモール、店舗、カジノ、スポーツ施設、その他の遊興施設へ入場する場合。

(2)上記(1)に関し、12歳以上の者で少なくとも2回の新型コロナワクチンを接種していない者は、厚生省又は同省の認可を受けた検査機関による7日以内のPCR検査陰性証明の原本を都度提示しなければならない。右は2回目のワクチン接種から14日を経過した者には適用しない。

(3)例外として、厚生省は健康上の理由でワクチン接種ができない者に特別許可を与えることが可能。

(4)ワクチン接種カード、PCR検査陰性証明及び厚生省による特別許可の偽造はドミニカ共和国刑法の規定により起訴、刑罰の対象となり得る。したがって、これら文書の偽造が疑われる事案に接した当事者又は施設は、関連する調査への着手及び罰則適用のため、直ちに然るべき当局に通報しなければならない。

今回の措置についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリンクからご確認いただけます。

https://www.facebook.com/SaludPublicaRD/photos/pcb.4370052873108181/4370052699774865

【問い合わせ先】

ドミニカ共和国日本国大使館領事部(EMBAJADA DEL JAPON EN LA REPUBLICA DOMINICANA)

電 話:1-809-567-3365

FAX:1-809-566-8013

メール:consul@sd.mofa.go.jp

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