スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(10月11日以降の営業規制変更)

 10月7日、公衆衛生局は、10月11日以降の営業規制変更に関する布告を発出したところ、概要は以下のとおりです。本布告は10月11日に発効します。

 これに伴い、営業規制に関する8月12日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

公衆衛生局布告原文

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20253.pdf

【ポイント】

●危険レベル2〜3の郡における高齢者及び障害者専用の入店時間(月曜日から金曜日の午前9時から午前11時まで)が撤廃される。

●12歳2か月未満の子供(従来は12歳未満の子供)も「ワクチン完全接種者」として見なされる。

1 本布告では、以下の者をワクチン完全接種者とする。

(1)2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー製、スプートニク製)の2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上が経過した者。

(2)1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過した者。

(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上が経過した者。

(4)12歳2か月未満の者。

 また、それぞれ以下の者をワクチン接種者、陰性証明書保持者又は新型コロナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。

(1)ワクチン完全接種者

(2)72時間以内に発行されたPCR検査若しくはLAMP検査の陰性証明書、又は48時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書を提示できる者。

(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者。

 本布告内でワクチン接種証明書、陰性証明書又は治癒証明書の提示を条件としている場合、EUデジタルCOVID証明書で代用可能とする。

2 以下の例外を除き、危険レベル3の郡における全てのサービス業と小売店の営業を禁止する。

(1)湯治施設(医療目的に限る)

(2)飲食店(ただし、宅配サービス及び窓口販売のみ)

(3)食料品店

(4)ドラッグストア

(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋

(6)新聞販売店

(7)ペットショップ、動物病院

(8)通信販

(9)自動車修理店

(10)通信サービス取扱店

(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業

(12)図書館

(13)クリーニング店

(14)ガソリンスタンド

(15)葬儀屋、火葬所

(16)車検

(17)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供する店

(18)タクシー業(条件付き)

(19)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業

(20)鍵屋

(21)廃品回収業

(22)ショッピングセンター(条件付き)

(23)長期宿泊施設、隔離施設、ビジネス客向け短期宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設

(24)靴屋、衣料品屋

(25)日用品店、ガーデニング用品店

(26)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する施設

(27)屋外マーケット(苗木、花、食品の販売に限る)(条件付き)

(28)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)

(29)上記2(1)〜(28)以外のサービス業及び小売店(OTP該当者又はワクチン完全接種者のみ入店を認める場合に限る)

3 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。

(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。

(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。

(3)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上空ける。

(4)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし、モニタリングの郡は対象外。保護者同伴の12歳未満の子供も対象外。

(5)店舗の全ての入り口で衛生基準遵守について周知する。

(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。

(7)上記2(1)〜(28)以外の店舗の入り口では、(i)OTP該当者及びワクチン完全接種者以外の者も含め全ての客、(ii)OTP該当者のみ、又は(iii)ワクチン完全接種者のみ、のいずれが入店可能かについて明示的に周知する。

4 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)乗車人数は1列あたり運転手を含め2名まで(モニタリングと危険レベル3の郡を除く)。

(2)危険レベル3の郡では、乗車人数は2名まで。

5 以下の例外を除き、危険レベル1〜3の郡におけるプールの営業を禁止する。

(1)危険レベル1〜2の郡においてOTP該当者のみ入場を認める場合。

(2)ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合。

 

 なお、プールの利用人数は、以下のとおり制限される。

(1)危険レベル3の郡:10名以下(ワクチン完全接種者のみ利用を認める場合)。

(2)危険レベル2の郡:10名以下(OTP該当者のみ利用を認める場合)。

(3)危険レベル2の郡:収容人数の25%以下(ワクチン完全接種者のみ利用可能な場合)。

(4)危険レベル1の郡:収容人数の25%以下(OTP該当者のみ利用を認める場合)。

(5)危険レベル1の郡:収容人数の50%以下(ワクチン完全接種者のみ利用を認める場合)。

(6)注意レベルの郡:10名以下(全ての者の利用を認める場合)。

(7)注意レベルの郡:収容人数の50%以下(OTP該当者のみ利用を認める場合)。

(8)注意レベルの郡:入場制限無し(ワクチン完全接種者のみ利用可能な場合)。

(9)モニタリングの郡:入場制限無し。

6 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1〜3の郡におけるロープウェイ及びリフトの営業を禁止する。

(1)リフト:ワクチン完全接種者又はOTP該当者のみ利用を認める場合。

(2)ロープウェイ:

ア 注意レベルの郡:OTP該当者のみ利用を認める場合。

イ 危険レベル1〜2の郡:ワクチン完全接種者のみ利用を認め、定員の50%以下を遵守する場合。

ウ 危険レベル3の郡:ワクチン完全接種者のみ利用を認め、定員の25%以下を遵守する場合。

7 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1〜3の郡における宿泊施設の営業を禁止する。

(1)注意レベル及び危険レベル1〜2の郡において、OTP該当者又はワクチン完全接種者のみ利用を認める場合。

(2)長期宿泊施設、隔離施設、ビジネス客向け短期宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設のサービス。

 宿泊施設内の飲食店及びウェルネスセンターの営業については、本布告の該当箇所を参照。

 なお、危険レベル1〜2の郡においてOTP該当者を宿泊させる場合、一つの客室に宿泊できるのは、大人2名まで、又は同一世帯のみ。

8 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1〜3の郡における飲食店の営業を禁止する。

(1)宅配サービス、窓口販売。

(2)注意レベルの郡におけるテラス席の営業。ただし、OTP該当者又はワクチン完全接種者以外の者を含めた全ての者の入店を認める場合は、10名までのテラス席利用に限る。

(3)危険レベル1〜2の郡におけるテラス席の営業。ただし、OTP該当者のみ入店を認める場合に限る。

(4)注意レベル及び危険レベル1の郡における屋内営業。ただし、OTP該当者のみ入店を認める場合に限る。

(5)注意レベル及び危険レベル1〜2の郡における営業(屋内及びテラス席を含む)。ただし、ワクチン完全接種者のみ入店を認める場合。

 なお、飲食店の営業は以下の規則を遵守すること。

(1)危険レベル2の郡:立食禁止。屋内の1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。屋内及びテラス席ともにテーブル同士の間隔は2メートル以上確保する(ただし、テラス席においてワクチン完全接種者のみの入店を認める場合は除く)。

(2)注意レベル及び危険レベル1の郡:屋内の1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。屋内においてはテーブル同士の間隔は2メートル以上確保する。

9 以下の例外を除き、危険レベル1〜3の郡におけるフィットネスセンターの営業を禁止する。

(1)危険レベル1の郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合。

(2)危険レベル1〜2の郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合。

 なお、フィットネスセンターの入場人数は、以下の通り制限される。

(1)危険レベル2の郡:20名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(2)危険レベル1の郡:50名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(3)危険レベル1の郡:10名以下、又は25平方メートルあたり1名まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。

(4)注意レベルの郡:人数制限無し(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(5)注意レベルの郡:20名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。

(6)注意レベルの郡:10名以下(全ての者の入場を認める場合)。

(7)モニタリングの郡:人数制限無し(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(8)モニタリングの郡:50名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。

(9)モニタリングの郡:25名以下(全ての者の入場を認める場合)。

10 以下の例外を除き、危険レベル2〜3の郡における、博物館及び美術館等の営業を禁止する。

(1)危険レベル2の郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合。

(2)ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合。

 なお、ガイドツアーの人数は、以下の通り制限される。

(1)危険レベル3の郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1人まで(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(2)危険レベル2の郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1人まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。

(3)危険レベル2の郡:人数制限無し(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(4)危険レベル1の郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1人まで(全ての者の入場を認める場合)。

(5)危険レベル1の郡:10名以下(OTP該当者のみ入場を認める場合)。

(6)危険レベル1の郡:人数制限無し(ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(7)注意レベルの郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1人まで(全ての者の入場を認める場合)。

(8)注意レベルの郡:人数制限無し(OTP該当者及びワクチン完全接種者のみ入場を認める場合)。

(9)モニタリングの郡:人数制限無し。

11 以下の例外を除き、危険レベル2〜3の郡において、劇場、コンサートホール、映画館、その他舞台芸術の営業を禁止する。

(1)ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合。

(2)危険レベル2の郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合。

 なお、観客人数は、以下の通り制限される。

(1)危険レベル3の郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合、100名以下。

(2)モニタリング、注意レベル、危険レベル1〜2の郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合、人数制限無し。

(3)危険レベル2の郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、座席数の50%以下かつ屋内の場合は150名以下、屋外の場合は200名以下。

(4)危険レベル1の郡において、全ての者の入場を認める場合、座席数の50%以下、かつ50名以下。

(5)危険レベル1の郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、座席数の50%以下、かつ屋内の場合は250名以下、屋外の場合は500名以下。

(6)注意レベルの郡において、全ての者の入場を認める場合、座席数の50%以下、かつ屋内の場合は250名以下、屋外の場合は500名以下。

(7)注意レベルの郡において、全ての者の入場を認める場合、立ち見席数の50%以下、かつ屋内の場合は50名以下、屋外の場合は100名以下。

(8)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、収容人数の50%以下、かつ屋内の場合は500名以下、屋外の場合は1000名以下。

(9)モニタリングの郡において、全ての者の入場を認める場合、屋内の場合500名以下、屋外の場合1000名以下。

(10)モニタリングの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、屋内の場合2500名以下、屋外の場合5000名以下。

 また、注意レベル及び危険レベル1〜3の郡では、観客同士の席が隣り合わないよう、あるいは一列ごとに空席を設けるようにしてチケットを販売すること。

12 以下の場合を除き、注意レベル、危険レベル1〜3の郡において、ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の営業を禁止する。

(1)湯治施設の場合(医療目的に限る)。

(2)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合。

(3)注意レベル及び危険レベル1の郡において、宿泊施設を併設したウェルネスセンターで、OTP該当者の宿泊者のみ入場を認める場合。

(4)注意レベル及び危険レベル1の郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合。

(5)注意レベル及び危険レベル1〜2の郡において、宿泊施設を併設したウェルネスセンターで、ワクチン完全接種者の宿泊者のみ入場を認める場合。

 なお、ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の入場人数は、以下の通り制限される。

(1)危険レベル2の郡において、宿泊施設を併設した施設でワクチン完全接種者の宿泊者のみにサービスを提供する場合は10人以下。

(2)危険レベル1の郡において、宿泊施設を併設した施設でOTP該当者の宿泊者のみにサービスを提供する場合は10人以下。

(3)モニタリング、注意レベル及び危険レベル1の郡において、宿泊施設を併設した施設でワクチン完全接種者の宿泊者のみにサービスを提供する場合は人数制限無し。

(4)危険レベル1の郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合、10名以下。

(5)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、収容人数の50%以下、又は1000名以下。

(6)注意レベルの郡において、ワクチン完全接種者のみ入場を認める場合、人数制限無し。

(7)モニタリングの郡において、全ての者の入場を認める場合、収容人数の50%以下、又は1000名以下。

(8)モニタリングの郡において、OTP該当者又はワクチン完全接種者のみ入場を認める場合、人数制限無し。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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