ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(ペラ郡、ピエリア郡、イマシア郡、カバラ郡、カストリア郡、ドラマ郡、クサンシ郡への追加制限措置の延長とテサロニキ郡、ラリサ郡、ハルキディキ郡、キルキス郡への新規追加制限措置)

現在、ギリシャでは新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加しており、特にデルタ変異種の感染が拡大しています。

1 ギリシャ政府は、感染状況が悪化傾向にあるとして、以下の地域に追加制限措置の延長及び新規追加制限措置を発表しました(なお、報道によれば、アルゴリダ郡への措置は解除されたとのことです)。

●追加制限措置の延長(10月8日午前6時まで有効)

ペラ郡、ピエリア郡、イマシア郡、カバラ郡、カストリア郡、ドラマ郡、クサンシ郡

●新規の追加制限措置(10月1日午前6時から10月8日午前6時まで有効)

 テサロニキ郡、ラリサ郡、ハルキディキ郡、キルキス郡

2 措置内容は、以下のとおりです。

(1)午前1時から午前6時までの夜間外出を禁止する(健康上の理由と勤務のための移動を除く)。

(※「外出時の申告方法など」(当館作成資料)については、下記リンクをご参照ください。)

  https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210811_gaishutsu.pdf

(2)午前1時から午前6時の間、企業・店舗は原則としてサービス提供を禁止する(原則通勤者が利用するキオスクと飲食店でのテイクアウェイを除く)。

(3)レストラン、ナイトクラブ、有料ビーチ等での音楽を禁止する。

3 ギリシャ政府は、週毎に国内での制限措置について内容の見直し・延長を行っている他、今後の感染状況によっては、地域毎におけるロックダウンや追加制限措置を講じる可能性についても示唆しており、引き続きギリシャの感染状況は予断を許さない状況です。

※日本政府は、ギリシャに対して引き続き、「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

ギリシャでは新型コロナウイルス変異株(デルタ株)等の感染が確認されています。日本政府はギリシャへの短期渡航を中止するよう強く要請するとともに、水際対策強化措置の対象国として指定しています。このためギリシャから日本への帰国者は、検疫所が指定する場所での待機を求められ、入国後3日目の再検査で陰性と判定された場合は、同指定場所を退所し、その後、残りの11日間の自宅等での待機を求められることになります。

(なお、10月1日以降、日本政府の新たな水際対策措置により、日本入国時に検疫所に対して必要条件を満たした有効なワクチン接種証明書(写し)を提出する場合については、前述の水際対策措置の一部緩和が適用されます。)

厚生労働省リンク

○水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づく指定国・地域について

https://www.mhlw.go.jp/content/000836343.pdf

○水際対策強化に係る新たな措置(18)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836342.pdf

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece 46,

Ethnikis Antistasseos St., 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911 FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp