海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業:本邦未承認ワクチン接種者への対応ぶりの変更

【ポイント】

●現在実施中の海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、海外にて本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。

●詳細については、外務省HP内の特設ページをご確認ください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 現在実施中の海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方については、これまで接種の対象外としていましたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、海外にて本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められることとなりました。

2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもございます。

3 なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した方については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回目のワクチン接種を受けることが認められてきたところ、引き続き同様の運用とされています。

4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。

5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合が対象となりますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとされています。本事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理されているため、1回目接種のみ受ける方に対して、接種証明書は発行されません。ただし、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。

6 詳細は以下の外務省ホームページを御覧ください。

 URL https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

令和3年9月30日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

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