新型コロナウイルス対策(サントメ・プリンシペ:大惨事状態の宣言)

サントメ・プリンシペにおいて、9月18日から10月3日までの間、大惨事状態が宣言されました。

17日、サントメ・プリンシペ政府は、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加していることを懸念し、感染防止対策を強化するため、9月18日から10月3日までの間、大惨事状態を宣言することを決定しました。

 同期間において、以下の対策がとられます。

1 新型コロナウイルス陽性者及びその濃厚接触者に対し、自宅隔離を義務づける。 

2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内、公共交通機関及び自家用車内(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。

3 あらゆる公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。

4 あらゆる公共の場において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンスを順守する。

5 幼稚園を除く全ての公立及び私立学校の授業を中断する。

6 刑務所、呼吸器症状を有する患者、老人ホームへの訪問を禁止する。

7 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数の50%の範囲内で、2日に1日の頻度で許可する。巡礼及び行列の禁止は継続する。

8 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。

9 1次リーグ及び2次リーグに参加するサッカーチームのトレーニングを除き、チームスポーツの練習を禁止する。

10 海岸における食事及び散歩を禁止する。

11 ソーシャルイベント及び音楽祭の企画、ディスコ及び「fundoes」の運営を禁止する。

12 バー及びレストランは、収容可能人数の50%及び1テーブル最大6人までの範囲内で営業を許可する。

13 2か月以上前から予定されていた結婚式や洗礼式は、教会、結婚式場の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。民事婚の場合は、登記所において新郎新婦と証人の出席のみ許可する。

14 サントメへの旅行において、5歳以上の全ての国民及び外国人に対し、出発日72時間前以内に実施したPCR検査陰性証明書(紙媒体)の提示を義務づける。海外旅行の場合は、目的地の国で有効な規制が適用される。

15 サントメ島−プリンシペ島間の往来については、出発日の48時間前までに実施した迅速抗原検査の陰性証明の提示を継続する。

 これらの対策は政令により規定され、違反者に対しては相応の罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。

【参考リンク】

サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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