【お知らせ】検疫所の確保する宿泊施設での待機の解除について

● 9月20日以降、イランからの帰国者については、帰国時の新型コロナウイルス感染検査で陰性と判定された場合、検疫所の確保する宿泊施設で待機する必要がなくなりました。

1 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置により、イランが変異株の指定国・地域に指定されていましたが、本日(17日)、これが解除されました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C125.html

2 変異株の指定国・地域からの指定解除により、イランからの帰国者のうち、9月20日午前0時(日本時間)以降、日本に到着する者については、帰国時の新型コロナウイルス感染検査で陰性と判断される場合、検疫所の確保する宿泊施設で3日間待機する必要がなくなりました。ただし、入国後14日間、自宅等で待機いただく措置は継続しますので御留意ください。

3 変異株に関する指定の有無にかかわらず、帰国に際しては、引き続き、検疫所に「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。また、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことなども求められますので、御留意ください。

(1)検査証明書の提出等

ア 検査証明書の提出

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

イ 検査証明書に関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pd

(2)質問票の提出

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

(3)誓約書の提出

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

(4)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4 「海外在留邦人等向け新型コロナ・ワクチン接種事業」につきましては,下記をご覧ください。

(1)日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

(2) 海外在留邦人向け新型コロナウィルス・ワクチン接種予約サイト

   https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action

(3)「滞在国別ワクチン接種パターン」及び「基本的な流れ」

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf/kunibetsu.pdf

5 連絡先及び問合せ先

在イラン日本国大使館 領事班

電話:+98-21-22660710(代表)

FAX:+98-21-22660746

e-mail:consular@th.mofa.go.jp

HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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