新型コロナウイルス感染症 クリチバ市による制限措置の一部緩和

9月15日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させつつ、制限措置内容の一部を緩和する旨発表しました。

●9月15日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させつつ、制限措置内容の一部を緩和する旨発表しました(10月6日まで有効)。今回の緩和により、イベント等への入場者数上限が1000人まで引き上げられています。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 営業・実施が不可となるもの、閉鎖となるもの。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設、ライブハウスなど。

・公共道路におけるアルコール飲料の消費(屋外市場などでの消費は可)。

2 定員の50%まで、その他保健当局が定める感染予防対策を講じることを条件として実施・営業可能なもの。

・一般商店、ショッピングセンターなど。

・事務一般職、美容室など。

・スポーツジムなど。

・レストラン、軽食堂、バー、パン屋など。

・スーパーマーケット、その他食料品店など。

・屋外市場(フェイラ)、民芸品市場、映画館、博物館、サーカスなど。

・レセプション会場など(上限1000人まで、着席形式のみ)。

セミナー、講演会、学会など(入場の際に48時間以内に実施したPCR検査もしくは抗原検査の陰性証明書の提示が必要)。

3 定員の70%まで、その他保健当局が定める感染予防対策を講じることを条件として実施・営業可能なもの。

・ホテルなどの宿泊業。

・劇場など(着席形式のみ実施可)。

4 スポーツイベントの実施については、定員20%(上限5000名)までは観客を入れて実施可。ただし、48時間以内に実施したPCR検査もしくは抗原検査の陰性証明書の提示が入場の際に必要。

5 公園や広場については、マスクを着用し対人距離を十分に確保した上で、個人及び集団での運動を屋外で実施することは可とする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-segue-para-a-11-semana-consecutiva-na-bandeira-amarela/60556

クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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