新型コロナウイルス対策(ジャカルタにおける在留邦人向けワクチン接種(1回目):追加情報)

※在インドネシア日本国大使館より、以下のお知らせが発出されましたので、御連絡いたします。

ジャカルタまで自動車等陸路移動が可能な在留邦人の方々向けに、北ジャカルタにおいて、9月中旬の接種開始を目指し、インドネシア保健省によるアストラゼネカ社製ワクチンの無料接種が行われます。在インドネシア日本国大使館では、メールで希望登録を受け付けています(締切りは9月6日(月)在インドネシア日本国大使館必着)。

●1回目を接種済みであるものの、1回目の接種ワクチンがアストラゼネカ社製であれば、2回目が未了の方も接種可能とのことです。

●今回の接種機会とは別の接種機会の情報を御自身で得られたものの、接種するためには大使館のレターが必要であるとされた場合、在インドネシア日本国大使館にて領事レターを発行する用意がありますので、在インドネシア日本国大使館まで御連絡ください。

1 9月中旬を目指して、ジャカルタまで自動車等陸路移動が可能な在留邦人の方々向けに、北ジャカルタ(タンジュンプリオク港湾検疫)において、インドネシア保健省によるワクチン接種が行われます。在インドネシア日本国大使館では、メールで希望登録を受け付けています(締切りは9月6日(月)在インドネシア日本国大使館必着)。くわしくは、8月31日付け在インドネシア日本国大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_170.html )を参照してください。

2 保健省による邦人向けワクチン接種にて接種が可能な在留邦人には、これまでに1度もワクチンを接種していないとの条件が設けられており、既にインドネシアで1回目のワクチンを接種済みの方は、1回目と同じ場所で2回目のワクチン接種を行うよう御案内していましたが、1回目を接種済みであるものの、1回目のワクチンがアストラゼネカ社製であれば、2回目が未了の方も接種可能であり、保健省による邦人向けワクチン接種に登録しても差し支えないとの確認がとれました。該当する希望者は、その2回目の接種予定時期が到来している・予定であることを御確認ください。ただし、住民登録番号(NIK)があっても、1回目の接種履歴がデータベースに残っていない場合、2回とも接種しなければデジタル証明書を取

得できなくなる可能性があると思われます。

3 また、インドネシアでは、過去3か月以内に感染した方はワクチン接種を受けることができないとされていますが、確認したところ、問診では新型コロナウイルスに感染したかを確認されることはなく、回復証明書等の提示も求められないとのことです。なお、日本では、一般的に、すでに感染した人も接種することはできますが、その場合、感染歴のない方と比べると副反応が高い割合で発現するといった報告もあります。厚労省ホームページ( https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html )を参照してください。

4 こうした情報も踏まえて、保健省による邦人向けワクチン接種を希望される場合は、9月6日(月)中に在インドネシア日本国大使館にメールで登録してください。

【登録様式】List of Vaccination Participants( https://www.id.emb-japan.go.jp/list_of_vaccination_participants.xlsx

【記入例】List of Vaccination Participants( https://www.id.emb-japan.go.jp/list_of_vaccination_participants_example.pdf

◎締切り 9月6日(月)在インドネシア日本国大使館必着

◎メール宛先 eoj-vaccination@dj.mofa.go.jp

◎エクセル形式で、記入内容に間違い・漏れがないかを確認して送信願います。

5 詳しくは、在インドネシア日本国大使館HP( https://www.id.emb-japan.go.jp/shingatahaien_kanrenjouhou.html )も参照してください。

6 なお、在留邦人の方が、今般在インドネシア日本国大使館から御案内している保健省による在留邦人向けワクチン接種の機会とは別の接種機会があるとの情報を御自身で得たものの、接種するためには大使館のレターが必要であるとされた場合、在インドネシア日本国大使館にて領事レターを発行する用意がありますので、在インドネシア日本国大使館まで御連絡ください( メール:oshirase@dj.mofa.go.jp 、電話:+62-21-3983-9793、+62-21-3983-9794)。

このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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