【新型コロナウイルス(COVID-19 )】QLD州政府、QLD州居住者で同州に戻ることを希望する者及びQLD州への転居を希望する者は、既に入州許可証(Border Pass)を取得している場合でも、再申請が必要となる旨発表(9月5日(日)午後8時から適用

9月4日(土)、クイーンズランド(QLD)州政府は、QLD州居住者で同州に戻ることを希望する者及びQLD州への転居を希望する全ての者は、入州許可証(Border Pass)申請する際に、身分証明書及び転居する州内の住所を提示する必要がある旨を発表しました。

 また、これまでに取得した入州許可証は無効となり、入州を希望する全ての者は9月5日(日)午後8時以降再申請が必要となります。また、本件措置の影響を受ける者に対しては、州政府から直接詳細情報がメールで送信されます。

〇本件に関する州政府HPは以下をご覧ください(英文のみ)

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/travelling-to-queensland

〇入州許可証の申請については、以下の州政府HPをご覧ください(英文のみ)

https://www.qld.gov.au/border-pass

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン日本国総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

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