新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第32号「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針の発表)(8月31日・保健省発表)

・9月1日から適用されている「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針がタイ保健省から発表されました。ポイントは次のとおりです。

・以下、2(1)・(2)・(3)及び3(1)・(2)については、現時点では協力要請に留まり、10月1日以降に義務的に運用することになる旨説明されています。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。

1 感染のない環境 (COVID Free Environment):事業者向け運用指針

(1)清潔さと安全性(Clean and Safe)

・机や椅子等、人が触れる部分について、使用後直ちに消毒を行う。

・トイレや待合場所等について、1〜2時間毎に清掃および消毒を行う。

・食器やサービスに用いる機材等について、洗剤を使用し、熱湯で消毒。

・利用客向けに手洗い(洗剤や消毒用ジェル)場を設ける。

・利用客向けに食器や調味料を個別に用意する。

・セルフサービス形式での食事の提供を行わない。

・利用客に対し、マスク着用の徹底を呼びかける。

(2)物理的距離の確保(Distancing)

・利用客毎の物理的距離を1〜2メートル確保し、入場制限を行い、過密状態を避ける。

・空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%となるよう、席を設ける。また、向かい合うような着席位置を避ける。

・着席位置を1メートル以上離すことができない店舗については、仕切り板を設置する。この場合も、向かい合うような着席位置を避ける。

・利用客の店舗滞在時間を1時間未満とする。

(3)換気(Ventilation)

・空調のある店舗でも、営業開始前および終了後に最低30分間、外気をとりこむ。

・入場客数に応じた換気を確保する。

・空調のある店舗は、1時間毎に外気をとりこむ。

・トイレの換気を確保する。

2 感染のない従業員(COVID Free Personnel):事業者向け運用指針

(1)従業員は、全員ワクチン接種を完了する。感染歴のある者は、回復後3か月を経ているものとする。

(2)従業員は、Thai Save Thai等のアプリによりワクチン接種完了を確認する。また、7日間毎に抗体検査キット(ATK)を用いた陰性確認を行う。

(3)事業者は従業員に対して防疫措置(Universal Prevention、マスク着用や手洗い等)の履行や、集団活動ないし集団での食事の回避を徹底させる。

(4)常にマスクを常時着用し、手洗いを行う。配膳を行う場合は手袋を着用する。

(5)過去14日間、感染の危険性の高い場所に立ち入った履歴のない者のみが調理を行う。

3 感染のない顧客(COVID Free Customer):利用客向け運用指針

(1)Thai Save Thai等のアプリにより、利用客のワクチン接種完了を確認する、ないし、7日以内の抗原検査キット(ATK)による陰性証明、もしくは罹患からの回復後3か月経過証明の提示を求める。

(2)利用客に対し、包括的防疫措置(Universal Prevention、マスク着用や手洗い等)の徹底を求める。

(3)店舗での滞在時間は1〜2時間までとする。

(4)入店時にThai Chanaアプリ等で登録を行う。

(5)利用客同士の物理的距離を1〜2メートル維持する。

(6)マスク着用、手洗い等、当局が定める防疫措置を守る。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf