新型コロナウイルス(サワンナケート県カイソーン・ポムヴィハーン市の対策強化に関する県知事命令)

【ポイント】

〇8月30日、サワンナケート県知事は、以下のとおりカイソーン・ポムヴィハーン市の対策強化に関する県知事命令通知を発出しました。

2021年8月30日付サワンナケート県通知第1461号

カイソーン・ポムヴィハーン市の対策強化に関する県知事命令

1 各種措置の遵守継続

2 カイソーン・ポムヴィハーン市の出入境禁止。

3 19時から翌朝5時まで市内の往来禁止。

4 濃厚接触者及び第2次・第3次接触者は検査結果が出るまで外出禁止。検査結果が陰性の場合も引き続き14日間、自宅又はホテルで待機すること。

5 感染者及び濃厚接触者が立ち寄り先(タイムライン)を秘密にしたり、虚偽の情報を申告したりすることを禁止。

6 寺院、村、自宅、その他の場所で伝統儀式を開催することを禁止する。新型コロナウイルス以外の理由で亡くなった場合の葬式は例外。

7 小売店、食堂・レストラン、総菜店の営業及び路上・屋内での宝くじ販売を禁止。

8 市内の銀行は出勤する行員の数を制限するとともに、県内他郡の支店に出張勤務する行員用の宿泊施設を設置し、市内への出入りを避けること。

9 他郡、他県に向け生活必要品、医療用品、医薬品を商品輸送する場合は、感染予防対策を実施すること。乗員は2名まで。規定回数のワクチン接種済であること。専用の貨物車両を使用(旅客運送車両での貨物輸送は禁止)。専用の場所で積み降ろしを行い、荷物の配送時は感染予防対策を実施すること。

10 公務員・企業職員はテレワークを実施(新型コロナウイルス対策に従事する職員を除く)。

11 県内各郡は、無症状者及び軽症者を収容する臨時病院を設置し、患者搬送のための市内への出入りを減らすとともに、市内病院の負担を軽減すること。

12 違反者に対する罰則

(1)マスクを着用せずに外出した場合:1回目は警告、2回目は罰金5万キープ及びロックダウン期間中の運転免許証の取上げ。

(2)時間外の外出:1回目は罰金20万キープ及び警告、又はIDカード、運転免許証の取上げ。2回目は罰金50万キープ及びロックダウン期間中の運転免許証の取上げ。

(3)営業休止命令に従わずに営業した場合:1回目は罰金50万キープ、2回目は罰金300万〜500万キープ、営業一時停止措置。

(4)市場の営業時間に従わなかった場合:1回目は罰金100万キープ、2回目は罰金1000万キープ。

(5)宴会、飲酒を行った場合:1回目は罰金10万キープ、2回目は罰金100万キープ、施設運営者は罰金200万キープ。

(6)トランプ、闘鶏、ビリヤード等賭け事をした場合:1回目は罰金200万キープ、施設運営者は罰金500万キープ。2回目は罰金500万キープ、施設運営者は罰金1千万キープ。

(7)濃厚接触者であるのに隔離しない者、立ち寄り先を申告しない者:罰金100万キープ及び感染症法に基づく処分。

13 軍隊、警察、関係機関は往来の検問、飲酒、賭け事の取締りを行うこと。

14 本通知は8月30日から9月10日まで有効。

以上

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

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