【一部訂正】新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第32号(防疫措置の緩和)の発出)

 在タイ日本国大使館より、昨29日に同館が発出した「非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)」に関するお知らせの内容を一部訂正するとのお知らせが発出されております。具体的には、「第2項 感染拡大の危険があるために禁止される活動(3)管理地域における集団活動の上限を、200名未満とする。」としていましたが、正しくは100名未満」との内容です。

当館管轄県における管理地域(オレンジ・ゾーン:ナーン、プレー、パヤオ、メーホンソン)における集団活動の上限は100名未満でありますところ、ご注意ください。また、今回のCCSA決定事項に伴い各県から出される規制内容の変更に十分ご注意ください。

チェンマイ日本国総領事館