【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正

パラグアイ政府は、パラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。

◎従来の条文が微修正されたほか、ビジネス目的の入国者でパラグアイ滞在期間が5日以内の渡航者に関する規定を追加しました。

パラグアイ政府は、8月25日付けで入国制限措置を改正しました。従来の条文を微修正したほか、ビジネス目的の入国者でパラグアイ滞在期間が5日以内の渡航者に関する規定を追加しました。有効期間は外出制限に関する大統領令に基づくものとされています。

新たな措置の内容については、下記の当館ホームページ等を御参照ください。

○当館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anexo1_exgenciassanitariasdeingresoalpais_20210825.html

○厚生福祉省ホームページ掲載の原文

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/649dbe-Exigenciasdeingresoalpas.pdf

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パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp

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