【NSW州】外出制限令対象地域における5キロ圏内の移動制限、公衆衛生命令違反に対する罰金の強化等(8月16日(月)未明以降)

【ポイント】

●8月16日(月)以降、シドニー大都市圏及び一部NSW州地方部で実施中の外出制限令において、例外的に認められている行動範囲が、現在の10キロ圏内から5キロ圏内に制限されます。

●8月16日(月)以降、自己隔離規則に違反した場合、5,000ドルの即時罰金が科されるなど、罰金が厳しくなります。

●8月21日(土)以降、外出制限令を特に厳格に適用している12市(LGA)からの許可された労働者などに対して、NSW州地方部への入域の許可制度が導入されます。

●外出制限令が特に厳格に適用されているFairfield等12市の規制がさらに厳格化されます。(1)8月16日(月)以降、屋外レクリエーションを理由とした外出は不可。(2)8月21日(土)以降、一人暮らしの人は「シングルバブル」の登録が必須。

●外出制限令を特に厳格に適用している12市(LGA)在住であり、新型コロナウイルスの症状がある17歳以上の政府財政支援対象労働者は、新型コロナウイルス検査後の自己隔離に伴い、4週間で320ドルの支払いを1回受ける資格があります。また、政府財政支援対象外の一時的なビザ保有者等のために、赤十字を通じた400ドルの財政支援があります。

【本文】

1 8月16日(月)午前0時1分以降、シドニー大都市圏及び一部NSW州地方部で実施中の外出制限令において、外出規制の例外理由として認められている食品等必要不可欠な買い物、及び屋外での運動の移動の範囲が、現在の10キロ圏内から5キロ圏内に制限されます。

2 8月16日(月)午前0時1分以降、公衆衛生命令違反に対する罰金が厳しくなります。

(1)自己隔離規則に違反した場合、5,000ドルの即時罰金。

(2)許可に対する虚偽(lying on a permit)を行なった場合、5,000ドルの即時罰金。

(3)接触追跡に関する虚偽(lying to a contact tracer)を行なった場合、5,000ドルの即時罰金。

(4)2人の屋外運動・レクリエーション規則に違反した場合、3,000ドルの即時罰金。

(5)許可された仕事のためのNSW州地方部への入域、不動産物件の下見(inspection)、及びセカンドハウスへの移動に関する規則に違反した場合、3,000ドルの即時罰金。

3 8月21日(土)午前0時1分以降、NSW州地方部への入域の許可制度が導入されます。以下のいずれかの理由でNSW地方部への移動を希望する方は、サービスNSWで利用可能になる許可を持っている必要があります。

(1)Fairfield等、外出制限令を特に厳格に適用している12市(LGA)からの許可された労働者。

(2)不動産調査。NSW州地方部の不動産を調査する人は誰でも、居住のための家を真に必要としていなくてはいけません。(投資用不動産は不可)。

(3)セカンドハウスへの移動。同住居を仕事用施設として利用している場合、または同住居が緊急の補修・修理を必要とする場合にのみ許可されます(その場合、1人のみ移動可能)。

4 外出制限令を特に厳格に適用している12市(Fairfield、 Campbelltown、Canterbury-Bankstown、Cumberland、Blacktown、Georges River、 Liverpool、Parramatta、Penrith(市内の12郊外地域のみ)、Bayside、 Strathfield、Burwood 各市)における規制がさらに厳格化されます。

(1)8月16日(月)午前0時1分以降、屋外レクリエーションを理由とした外出は認めらません(屋外での運動と子供の監督は可能)。

(2)8月21日(土)午前0時1分以降、一人暮らしの人は「シングルバブル」を登録する必要があります。登録はnsw.gov.auで利用可能になります。

5 Fairfield等、外出制限令を特に厳格に適用している12市(LGA)在住であり、新型コロナウイルスの症状がある、17歳以上の政府財政支援を受ける資格のある労働者は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果が得られるまで自己隔離する必要がありますが、4週間で320ドルの支払いを1回受ける資格があります(Service NSWでオンライン申請を行い、3営業日以内に銀行口座に支払い)。また、政府の財政支援を受ける資格のない一時的なビザ保有者や地域社会の人々のために、赤十字を通じた400ドルの財政支援があります。

6 規制や支援の内容は状況に応じて常に変更されますので、最新の情報や詳細はNSW 州ウェブサイトでご確認ください。不明な点がある場合には、NSW州保健省に電話 (1800 943553)でご確認ください。

〇NSW 州政府ウェブサイト

(8月14日付メディアリリース:外出制限令下における5キロ圏内の移動制限、公衆衛生命令違反に対する罰金の強化等(8月16日(月)未明以降)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/increased-fines-test-and-isolate-payments-and-new-compliance-measures-as-nsw-battles

(許可された労働者)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers

新型コロナウイルス情報)

https://www.nsw.gov.au/covid-19

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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