海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業(アストラゼネカ製ワクチンの接種開始)(COVID-19関連)

【ポイント】

●本8月13日、日本外務省は、アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、現在実施中の成田空港及び羽田空港における、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業においても、8月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチン接種を開始する旨発表しましたので、ご参考までにお知らせします。

【本文】

1 接種対象者等

(1)本8月13日、日本外務省は、アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、現在実施中の成田空港及び羽田空港における、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業においても、8月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチン接種を開始する旨発表しましたので、ご参考までにお知らせします。

(2)本事業の対象者のうち、以下の条件を満たす方は、AZ製ワクチンの接種が可能となります。

ア 既に居住地でAZ製ワクチンを1回接種している方で、居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方

イ アレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製ワクチン)を接種出来ない方で、居住地でワクチン接種を受けることに懸念等がある方

2 本事業でAZ製ワクチンの接種を希望する方は、8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action

3 詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

【参考】

海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業に関する7月20日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100214799.pdf

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert