新型コロナ(その127:香港の各種防疫措置に係る関連法令の有効期限延長)

10日、香港政府は、9月30日(木)に期限が到来する以下1〜7の規則および8月14日(土)に期限が到来する8の規則の有効期限について、2022年3月31日(木)まで延長することを発表しました。

 なお、以下には中国、マカオ等または海外からの入境者に対する検疫に関する規則や飲食業関連規則等も含まれますが、これは、感染状況を踏まえて諸施策を柔軟に運用しやすくするため関連法令の期限延長を行うという趣旨であり、実際に実施されている諸施策の期限を延長する趣旨ではないと説明されているところ、お知らせします。

1. 中国、マカオ、台湾からの入境者に対する検疫に関する規則(香港法令第599C章)

2. 感染症防止のための情報公開に関する規則(香港法令第599D章)

3. 海外からの入境者に対する検疫に関する規則(香港法令第599E章)

4. 飲食店等に対する規制に関する規則(香港法令第599F章)

5. 集団制限に関する規則(香港法令第599G章)

6. 入境交通機関及び入境旅客に関する規則(香港法令第599H章)

7. マスク着用と公共交通機関に関する規則(香港法令第599I章)

8. 強制検査に関する規則(香港法令第599J章)

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202108/10/P2021081000617.htm

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。