フランスから日本入国時の水際対策措置の変更(検疫所長の指定する場所での3日間の待機)

8月14日0時以降にフランスから日本に入国する場合、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での3日間の待機(到着日は含まれません)と3日目の新型コロナウイルス感染検査が求められます。

3日目の検査を受けて陰性と判定された場合、検疫所長が指定する場所を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等で待機が求められます。

(本件措置は、別途11日付一斉メール【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)でお知らせしたものです。)

出発72時間以内の陰性証明書の取得など、これまで求められていた日本入国時の防疫措置は、引き続き求められますので、以下のウェブページにてご確認ください。

厚生労働省『検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について』(8月11日改訂)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省『水際対策に係る新たな措置について』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

外務省『水際対策強化措置に係る国・地域の指定について(8月11日付)』

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf

なお、現在成田及び羽田空港にて実施中の「海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html  )」の枠組みですでにワクチン接種の予約をしている場合でも、3日間の待機期間中はワクチンの接種をうけることができません。待機が求められている期間に接種を予約された方は、接種日の変更をお願いします(電話:+81-50-5806-2587、メール: mofa-vaccine-QA@asiahs.com )。

3日間の待機期間の経過後(3日目の検査にて陰性の場合のみ)、検疫所手配のバスで空港に戻りますが、その日の17時までであれば、予約時間と異なる時間帯でも、ワクチン接種を受けることが可能です。

【日本入国時の水際対策措置についての問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

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※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login