【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その140:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(8月5日発表))

【ポイント】

●8月5日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの改訂を発表しました。

【本文】

1 8月5日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを次のとおりの改訂することを発表しました。

(1)港湾ターミナルおよび補助サービスへの請負業者の参加(セクション[2](4)(a)(v))

  v. ロジスティクスサービス・プロバイダー(配達および宅配サービス、荷役、倉庫保管、トラック輸送、貨物輸送、海運、港湾およびターミナルのオペレーター、請負業者、および補助サービス(ドライバー、指揮者、ターミナル労働者)。

(2)請負業者、下請け業者、主力インフラ・プロジェクト建設のための運輸省コンサルタント(セクション[2](4)(a)(vi))

  vi. 公共事業および高速道路局(DPWH)によって発行されたガイドラインに従うことを条件に、公的私的を問わず、不可欠かつ優先的な建設プロジェクトの従業員/労働者、BuildBuildBuild」の主力インフラ・プロジェクトの建設に関する運輸省(DOTr)のコンサルタント(請負業者、下請業者を含む)。

(3)液化石油ガスがエネルギー部門に含まれていることを明確にする(セクション[2](4)(c)(vi))

  vi. エネルギー部門(石油、ガス、電力会社)、そのサードパーティの請負業者、サービスプロバイダー(送電、配電、発電所、ラインの保守、電力市場、小売業者、に探索、運用、取引、配送に関与する従業員を含む)、原油または石油およびその副産物(ガソリン、ディーゼル液化石油ガス、LPG、ジェットオイル、灯油、潤滑油、ガソリンスタンド、製油所、LPGステーション、貯蔵所)の探査、運用、取引、配送、電力を生産するために使用されるあらゆる種類の燃料。

(4)政府機関によって契約された他の印刷施設の運営許可(セクション[2](4)(c)(xi))

  xi. フィリピン内国歳入庁(BIR)によって許可された印刷施設、他の政府機関によって契約された印刷施設。

(5)弁護士の権限がそれぞれの居住外にあることを認める(セクション[2](4)(c)(xvii))

  xvii. 弁護士は、司法人、自然人にかかわらず人の権利を保護するために必要な現場での法的代理人を提供する必要がある場合にのみ認める。

(6)ECQ中であっても、COVID-19ワクチンと領事サービスの継続的な提供が不可欠であることに留意(セクション[7](2)(a)(4))

  (4)医学的または人道的理由で渡航する者、ワクチン接種を受けるために住居を離れる者(スケジュールの証明が必要)、フィリピン外務省(DFA)領事サービスを利用する者(予約が確認できる)。

(7)空港利用者に在外フィリピン人労働者が含まれることを強調(セクション[7](2)(a)(5))

  (5)空港を利用する者(海外雇用証明書を所持する在外フィリピン人労働者(OFW)を含む。)。

(8)仕事、ビジネス、活動目的ために地域を横断できるAPORを制限する(セクション[7](2)(a)(6))

  (6)目的地の地域への移動の目的が、ECQの対象地域でも許可されている仕事、活動のためである者。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第131号

・オムニバス・ガイドラインの改訂等

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210805-IATF-131-RRD.pdf

・8月5日付け、フィリピンのおけるコミュニティ隔離実施に関するオムニバス・ガイドライン

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210805-OMNIBUS-RRD.pdf

+++++++++++++

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html