● ジャワ・バリ以外での活動制限が8月9日まで延長されました。
● 今回の指示では、当館管轄地域である東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州の制限内容及び対象地域に変更はありません。
1.8月2日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を8月9日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年28号及び29号)を発出しました。制限内容や対象地域に変更はありません。
2. 今回の指示では、当館管轄地域である東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州の制限内容及び対象地域に変更はありません。これまでの活動制限については、7月26日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100216741.pdf )を参照してください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
4.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971
FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/
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