バンテイミアンチェイ州における行政措置

 7月29日、バンテイミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを発表しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの2週間、バンテイミアンチェイ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。

(1)公務員及び治安部隊の移動

(2)緊急医療のための移動

(3)物資及び必需品の輸送

(4)国の政策に必要な物資の移送

(5)公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送

(6)消防、電力及び水道供給、通信サービス

(7)食料・必需品の供給、 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資

(8)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給

(9)ガソリン及びガスステーション

(10)ホテル・ゲストハウス

(11)権限を有する当局の許可を受けたその他の必要な移動

3. 以下の業種については営業を禁止する。なお、今後の状況に応じ、これ以外の業種についても見直しを行う。

カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター

4. レストラン・食堂・屋台については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。但し,特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。アルコールの販売を一時的に禁止する。

5. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とする。飲酒を伴う集まりは禁止する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり

(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀

(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり

(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり

(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり

(6) 司法・裁判手続きに関する集まり

(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

6. その他

(1)人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。

(2)これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

 カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

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