インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●7月25日、内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示を発出しました。

1.7月25日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年25号、26号)を発出しました。

2.ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の実施地域には、メダン市、プカンバル市、バタム市、タンジュン・ピナン市、バンダル・ランプン市、パレンバン市、マタラム市、マカッサル市などが含まれます。

3.ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の緩和措置の内容は次の通りです。活動制限レベル4における現行の措置の詳細については、7月21日付け当館お知らせ(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100215142.pdf )をご参照ください。

(1)伝統市場、路上販売、雑貨店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。

(2)屋台、路上販売等の飲食店は、厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。小規模な食堂、カフェは、定員の25%までに制限したうえで店内飲食可能。建物内にある飲食店は、ショッピングモール内か独自店舗かを問わず、テイクアウトもしくはデリバリーのみ。

(3)スポーツの試合は、政府が主催するものについては無観客で厳格な保健プロトコルのもとで実施可能。個人で行うスポーツは、厳格な保健プロトコルのもとで実施すること。

(4)公共交通機関、タクシー、レンタカーは、厳格な保健プロトコルのもとで収容人数を70%に制限したうえで営業可能。

4.ジャワ・バリ以外での活動制限レベル3、活動制限レベル2、活動制限レベル1では一定条件下でのショッピングモールの営業が許可されるなどの一部緩和措置が行われております。詳細については各自ご確認ください。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に新型コロナウイルスの感染が急激に拡大しており、当館管轄州においても、同様に感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。

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