ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミンの対応:党委員会指示)

 ホーチミン市党委員会は、グエン・ヴァン・ネン党委書記名で各党機関宛てに、22日付第12-CT/TU号「指示:市内におけるCovid-19防止に関する首相指示第16号を実施するための一部措置の強化について」を発出しました。概要は以下のとおりです。この指示を踏まえ、各級人民委員会(行政単位)が、下記内容に基づき、既存の感染防止措置をより一層厳格に実施することが想定されますので、在留邦人の皆さまにおかれてはご注意ください。

ホーチミン市は13日間にわたりCovid-19防止に関する中央及び市の関連措置の実施に努力してきたが、引き続き市内における感染状況は複雑に推移している。毎日の感染数は非常に高く、特に各封鎖・隔離地域において多い。また、治療中の患者数、重傷者数、死亡数も増加している。これらへの対応者、物的な設備・機材にも相当の負荷がかかっている。

 デルタ株の速度、強さ、予測不可能と言った性質によるこの緊急の状況を前に、市民の生命と健康を守るため、また、死亡者数を最大限抑え治療や救命を可能とする医療システムを守るため、党委員会は、市内における首相指示第16号を確実に実現していくため一部措置を強化するよう指導する。

1 首相指示第16号の実施措置の強化の目的は、感染拡大のスピードを塞ぎ込み、抑制すること、安全な地域の維持・拡大、高リスクの感染拡大地域の抑え込みである。

2 集中して実施すべき具体的な強化措置

(1) (省略:関連する内容の広報強化)

(2) 社会隔離措置の各規程の実施状況の検査を強化

ア 封鎖地域内では、周辺住民との接触を禁止。外出できるのは、(A)救急の場合、(B)封鎖地域内のスーパー、商店での必需品・食料品の購入の場合(1週間に2回、各自治体の発行する買い物券を使用)。高リスク地域では、各家庭は家庭に留まり、自治体が必需品を各家庭に届ける。

イ 隔離地域内では、各人は関連規程を厳格に守り、(隔離)部屋からの外出及び他人との接触はできない(救急の場合を除く)

ウ F0及びF1を含む家族においては、保健当局のガイドラインに厳格に従った自宅隔離を実施する。救急の場合を除き、外出は絶対にできない。食糧品、必需品等は各家庭で自治体が提供する。

エ 各路地(Hem)の人口密度の高い小規模住宅地では、個人間の間隔を徹底的に保つ。

(3) 首相指示第16号実施期間中の(営業)活動対象の縮小

ア 真に緊急でない建設工事、交通インフラ工事に係る活動を一時停止する。

イ 銀行、証券会社は、必要なサービスを適時行い、対応できる分量で活動し、支店や取引所(室)では、交代制を取り、社員の間隔を保ち密とならないよう人繰りを調整する。

ウ 企業活動を引き締める(縮小する)。保健医療、薬品、食糧品、食品、病院食の提供、隔離地域、治療施設といった必要不可欠なサービス、電力・水道・ガスの供給、郵便、通信、公共衛生、必需品の運送、公的財務機関、葬儀若しくはその他の必要不可欠なサービスとして権限ある当局が安全を確保した上で営業が認められる企業のみ(活動可)。その他の生産企業で、安全を確保し、勤務・食事・休憩(宿泊)を1か所で行う企業、勤務地と労働者宿泊施設間のみの移動に制限するといった原則を厳格に遵守できる企業は営業可能。その他の企業は即座に営業を停止し、感染防止対策の要求を満たさない活動が確認される場合は厳格に処罰する。

エ 伝統市場(省略)

オ 政府・公的機関(省略)

カ 市内に入域する際の道路上の検問所は、以下の車両を通過させることができる。公務車両、通行許可のQRコードを有する商品輸送車両、公的機関の車両、軍・公安等車両、感染防止関連の予備その他公務に供される車両、(各省の)計画に基づき、地元民を各省に返す車両。

以下は市党委員会各機関に対する指示のため省略。

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

◇このメールは、在ホーチミン日本国総領事館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete