第2報:新型コロナウイルス感染症(江蘇省南京禄口国際空港における新規国内症例の発生)

【ポイント】

● 南京禄口国際空港におけるコロナウイルス新規感染者発生に伴い、現在南京市を離れる際には、48時間以内のコロナウイルスに関する陰性証明書の提示が必要とされています。

● 陰性証明書の提示は、航空機だけではなく、鉄道、バス等全ての交通機関を利用する際に求められます。

● 当該南京市の施策については既に有効となっており、一時滞在者を含め、現在南京を離れようとする全ての方に適用されます。

● 今後南京市を離れる予定のある方は、上記陰性証明の取得に留意するとともに、目的地のホテル等が南京市からの旅行者として宿泊可能であるかどうかを、出発前に再度ご確認ください。

【本文】

 南京禄口国際空港におけるコロナウイルス新規感染者発生に伴い、南京市当局は以下を要旨とする通告を発出しています。

○ 不要不急の用件で南京市を離れること控えるとともに、やむを得ず南京市を離れる必要のある場合は、48時間以内のコロナウイルスに関する陰性証明書を取得し提示する。

○ 公共の交通機関ではマスクを着用する等、予防措置を行う。

○ 健康モニタリング等、市当局の要請に従う。

○ 積極的にコロナウイルスの陰性検査に協力する。

○ 各種会合、集会等は控え、できる限りオンライン形式を採用する。

○ マスクの着用、こまめな手洗い、ソーシャルディスタンス等、個人でできる予防措置を行うとともに、発熱等の兆候のある場合は,最寄りの発熱外来を有する医療機関で受診する。

【発表通告(中国語)】

https://mp.weixin.qq.com/s/depyb_i3xXNt_0Hyoo_Viw

当局に確認したところ、当該措置は現在既に有効となっており、一時滞在者を含め、現在南京を離れようとする全ての方に適用されています。

 また、陰性証明書の提示は、航空機だけではなく、鉄道、バス等全ての交通機関を利用する際に求められます。

 今後南京市を離れる予定のある方は、上記の通告書の案内に従うとともに、目的地のホテル等が、南京市からの旅行者として宿泊可能であるかどうかを、出発前に再度ご確認ください。

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)      

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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