新型コロナウイルス関連情報(災害事態宣言の延長)

●7月15日、モザンビーク政府は災害事態宣言を7月17日から30日間延長することを発表しました(15日間で変更の可能性があります)。主な内容については、以下のとおりです。

モザンビーク政府発表内容要旨】

1 モザンビークに入国する者は、予防接種証明書を所持していたとしても、出発前72時間に取得したPCR陰性証明書を提示する必要がある。

2 PCR検査の有効期間は、検体採取日から数えて7日とする。

3 0から5歳の子供は、モザンビーク入国時にPCR検査陰性証明書の提出を免除される。

4 病院入院患者への訪問は、患者ごとに1日当たり1人までとする。

5 新型コロナウイルス感染のリスクがあり、特別な保護の対象となる年齢を60歳以上とする。

6 身分証明書、運転免許証、パスポート、DIRE、一時滞在ビザと輸入車の入国許可の書類について発行サービスは行うが、事前予約制とする。

7 パスポートを除く上記の全ての公的書類は、期限が切れても2021年8月30日までは有効とする。

8 マプト市、シャイシャイ市、イニャンバネ市、ベイラ市、シモイオ市、テテ市、ドンド市、マニサ町における初等、中高等、技術専門教育、教師養成、職業訓練、大学の対面授業は30日間停止される。

9 上記以外の地域での対面授業の再開は引き続き許可される。

10 対面ではない授業の導入によって、参加できない学生に対して影響を及ぼすことはないよう、対面授業の再開時に、参加できない学生へ再度説明する義務がある。

11 幼児教育は、全国的に30日間停止される。

12 夜間外出禁止令は維持され、全国すべての州都、市町村において21時から4時までとする。

13 宗教的行為、宗教的お祭り、会議は、全国的に30日間禁止とする。

14 劇場、カジノ、映画館の使用は禁止する。また、文化センターや講堂などで開催されるショーは禁止とする。

15 市民的および宗教的な結婚式を除いて、開催場所を問わず、すべての主要な社交行事は禁止とする。署名行為には最大20人が参加可能であるが、祝賀会は禁止とする。

16 公的機関および民間機関での会議は、予防措置を厳格に遵守して、屋内の場合で15人、屋外の場合で30人を超えてはならない。また、会場の収容人数の20%を超えてはならない。

17 例外として、州政府の会議またはイベントは、正当な理由がある場合に限り許可されるが、参加者数は80人を超えてはならない。

18 葬儀の参列者数は最大で20人までとする。

19 新型コロナウイルス感染による死亡者の通夜と葬儀の参加者数は最大10人までとする。

20 美術館、ギャラリーなどの開館は許可されるが、最大収容人数の20%を超えてはならない。

21 公共プールの使用は禁止とする。ただし、宿泊客専用のホテル施設としてのプールは例外であるが、入場者数は最大収容人数の15%を超えてはならない。

22 競技チームのトレーニングと地方選手権は禁止とする。

23 ナショナル・チームおよび国内チームのトレーニングは承認する。

24 大型および中型の多目的ジムは、正当に証明された治療目的である場合を除き閉鎖とする。

25 選手がワクチン接種を受けている場合に限り、一般観衆なしで個人および集団競技は実施可とする。

26 公的機関については、8時から14時までを例外的な営業時間とする。

27 ショッピングセンターの営業時間は、月曜から土曜の9時から16時まで、日曜日、祝日は9時から13時までとする。

28 ボトルストア(アルコール飲料売店)の営業時間は、9時から13時までとし、日曜日は休業とする。

29 レストラン、テイクアウト、宅配サービスの営業時間は、6時から18時までとする。

30 屋台の営業時間は、6時から17時までとする。アルコール飲料の販売は引き続き禁止とする。

31 コンビニエンスストアを含むパン屋と菓子屋の営業時間は、5時から18時までとする。

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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