【訂正】新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の更新及び同期限の延長)

 11日付けの当館領事メールに記載した、「以下1から4のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められます。」に関し、以下のとおり追記します。

「なお、有効なEUデジタル証明書を所持し提示すれば、上記陰性証明が免除されます。同デジタル証明書には、(1)ワクチン接種証明、(2)陰性証明、(3)感染快復証明の記録が可能ですので、これらのうちいずれかが証明できれば、ポルトガルへの入国要件を満たすことになります。(1)、(2)及び(3)の条件はそれぞれ次のとおりです。

(1)ワクチン接種証明

2回目を接種済み、1回のみで有効な種類で1回接種済み、または感染快復者が2回の接種を要するワクチンで1回目を接種済み、のうちのいずれかを実施後14日以上経過していること。

(2)陰性証明

搭乗(乗船)72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査または搭乗(乗船)48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかで取得した陰性証明であること。

(3)感染快復証明

感染が確認された核酸増幅法検査による陽性結果から、11日以上180日までの期間であること。」

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login