インドネシア政府によるジャワ・バリでの緊急活動制限(一部変更:内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリでの緊急活動制限について、7月8日付け内務大臣指示により、必須分野と重要分野の出勤制限が変更されました。

1. 7月8日、ティト内務大臣は内務大臣指示(2021年第18号)を発出し、現在実施中のジャワ・バリでの緊急活動制限について、9日から一部を変更すると発表しました。

2. これにより、必須分野(essensial)及び重要分野(kritikal)の出勤制限は、以下のとおり変更されました。

(1) 必須分野

ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤は25%まで。

イ 顧客サービス業、キャピタルマーケット業、携帯電話事業・データセンター事業・インターネット事業・郵便事業・メディアを含む情報通信事業、隔離業務を行わないホテル業については、出勤は50%まで。

ウ 輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、製造施設・工場での出勤は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤は10%まで。

(2) 重要分野

ア 保健、治安については、100%出勤可。

イ 災害対応、エネルギー、特に生活必需品にかかる物流・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、100%出勤可。事業運営業務のためのオフィス出勤は25%まで。

3. 現在実施中の緊急活動制限の詳細については、7月2日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_103.html )をご参照ください。

4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

5. 現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。インドネシアに滞在中の在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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