新型コロナウイルス感染症(自宅待機対象地区の追加と感染予防策の徹底のお願い)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年7月8日

1 7月7日、ミャンマー保健・スポーツ省は新型コロナウイルス感染症の感染防止策として、自宅待機対象地区に、ヤンゴン地域10地区を含む以下の地区を追加し、8日午前4時から施行する旨発表がありましたのでお知らせします。なお、自宅待機に関する詳細は下記【参考1】を御参照下さい。また、今回の追加により、全国の自宅待機地区は下記【参考2】の45地区となりました。

(1)ヤンゴン地域:ミンガラドン地区、フモービー地区、シュエピーター地区、フラインターヤー地区、インセイン地区、南オッカラパ地区、ミンガラータウンニュ地区、北オッカラパ地区、バハン地区、マヤンゴン地区

(2)マグウェ地域:ガンゴー地区

(3)モン州:モーラミャイン地区、タンビューザヤ地区、タトゥン地区

2 なお、現在、ヤンゴン地域をはじめ都市部でも感染者が急増しており、7日午後8時発表の新規感染者数は3947名、死者数は57名でいずれも過去最多となりました。公立・私立病院のコロナ患者受け入れ病床は既に満床であり、軽症患者は病院側から自宅療養を指示される等、医療体制は逼迫しています。また、クーデター前は各行政区の医療責任者が濃厚接触者の追跡、隔離期間や搬送先の判断につき対応していましたが、現在はこれが十分に機能していないため、各自で対応を判断しなくてはならない事例が発生しています。

 このように、当地の医療体制はクーデター前と比べ極めて脆弱な状況にあります。当地在留邦人の皆さまにおかれましては、不要不急の外出を極力控え、より一層の「3つの密(密閉・密集・密接)」の回避、マスクの常時着用、手洗いや手指消毒の励行により、感染予防策を一層徹底していただくと共に、体調管理には十分留意していただくよう、重ねてお願いします。また、新型コロナウイルスの感染やその疑いがある旨診断された場合は、当館医務班( m.medical@yn.mofa.go.jp )まで御一報願います。

【参考1】自宅待機地区に係る通達概要

1 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。

(1)自宅待機(除く:政府機関に通勤する者並びに銀行を含む金融業、ガソリンスタンド、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬品及び医療機器事業、飲料水事業、日用の衛生用品を生産する工場といった民間事業、救援便・貨物便・チャーター便の運航を含む航空関連事業、海運業、運送業、通関業、陸運業、港湾運送業、内陸部の通関及び物流基地での業務、郵便事業、通信事業のために通勤する者)。

(2)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場及び作業所で勤務する職員の通勤については、新型コロナウイルス感染症対策に係る指示及び注意喚起に従っているか否か、各地域・州政府が調査し、引き続き操業が可能か決定する。

(3)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。

(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。

(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。

(6)外出する際にはマスクを着用する。

(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。

(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

(9)物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Standard Operating Procedure(SOP))を遵守する。

2 上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。

3 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。

【参考2】自宅待機対象地区(7月7日午後8時現在)

1 ヤンゴン地域

(1)ミンガラドン地区

(2)フモービー地区

(3)シュエピーター地区

(4)フラインターヤー地区

(5)インセイン地区

(6)南オッカラパ地区

(7)ミンガラータウンニュ地区

(8)北オッカラパ地区

(9)バハン地区

(10)マヤンゴン地区

2 ネーピードー

(1)ザブティリ地区

(2)ピンマナー地区

3 マンダレー地域

(1)チャンミャターズィー地区

(2)アウンミェターザン地区

(3)チャンエーターザン地区

(4)ピージーダゴン地区

(5)マハーアウンミェ地区

(6)パテインジー地区

(7)ピンウールイン地区

(8)アマラプラ地区

4 バゴー地域

(1)ターヤーワディ地区

(2)ミンフラ地区

(3)レパダン地区

(4)ピュー地区

(5)タウングー地区

(6)バゴー地区

(7)ピィ地区

5 エーヤワディ地域

(1)パテイン地区

(2)ミャウンミャ地区

(3)ターバウン地区

6 ザガイン地域

(1)タムー地区

(2)ホマリン地区

(3)カレー地区

7 マグウェ地域

(1)ガンゴー地区

8 チン州

(1)トゥンザン地区

(2)テディム地区

(3)ファラム地区

(4)タンタラン地区

(5)ハーカー地区

9 シャン州

(1)ラーショー地区

(2)ナウンチョー地区

(3)コーカン自治地域ラウカイ地区

10 モン州

(1)モーラミャイン地区

(2)タンビューザヤ地区

(3)タトゥン地区

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp