新型コロナウイルス感染症 クリチバ市による警報レベルの緩和

7月7日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報をレベル1(黄色)に緩和し、制限措置内容の一部を緩和する旨発表しました。

●7月7日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベルをレベル1(黄色)に緩和し、一般商業活動の日曜日における対面営業や映画館等の営業を可能にするなど、制限措置の一部を緩和する旨決定しました(7月21日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 営業・実施が不可となるもの、閉鎖となるもの。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設、ライブハウスなど。

・観客を伴うスポーツイベントの実施。

・共有スペースにおける人の密集(50人以上)を伴う集会や懇親会などの実施(親族間の集まり等も不可)。

・不要不急の夜間外出(23時〜翌5時)

・公共道路におけるアルコール飲料の消費。

2 制限付きで営業等が可能なもの。

・一般商業活動:9時〜19時、毎日営業可(以前は日曜日は不可)。

・美容室、一般事務職など:9時〜21時、毎日営業可(以前は日曜日は不可)。

・スポーツジムなど:6時〜23時(以前は21時)、毎日営業可(以前は日曜日は不可)。

・ショッピングセンター:10時〜22時、毎日営業可(以前は日曜日は不可)。

・レストランなど:10時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。

・軽食堂など:6時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。

・パン屋など:6時〜21時、毎日営業可。

・レセプションなどのイベントを実施するための施設など:9時〜23時、毎日営業可、ただし、実施可能なイベントは50人規模まで。

・ガソリンスタンドに併設しているコンビニエンスストア:6時〜23時(以前は21時)、毎日営業可。

・屋外民芸品市場、博物館、映画館、劇場、サーカスなど:9時〜22時、毎日営業可。

・スーパーマーケット、その他食料品店など:6時〜22時、毎日営業可。なお、入店は1世帯1名のみとする。

・バー:10時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。(これまでは閉鎖)

セミナー、ワークショップ、講演会、学会など:9時〜21時、100人まで実施可。(これまでは実施不可)

3 市内公共交通機関については、乗客数を定員の70%までとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/apos-133-dias-curitiba-volta-para-a-bandeira-amarela/59658

クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

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−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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