新型コロナウイルス対策(航空機搭乗に有効なPCR陰性証明書を発行する検査機関リスト)

●7月6日、インドネシア政府は、当地で航空機搭乗に必要なPCR陰性証明書については、適正な検査のために必要な水準を満たす検査機関が発行するものでなければならないとし、保健省は742の検査機関のリストを公表しました。

●在留邦人の利用が多い検査機関はこのリストに含まれていますが、航空機に搭乗するためにPCR陰性証明書を取得する方におかれましては、受検を予定している検査機関がこのリストに含まれているか、念のため確認してください。本制度は、試行期間を経て、7月12日から開始されるとなっています。

1.7月6日、インドネシア政府は、当地で航空機搭乗に必要なPCR陰性証明書については、適正な検査のために必要な水準を満たす検査機関が発行するものでなければならないとし、保健省は742の検査機関リストを公表しました( https://www.id.emb-japan.go.jp/list_20210707.pdf )。

2.在留邦人の利用が多い検査機関はこのリストに含まれていますが、航空機に搭乗するためにPCR陰性証明書を取得する方におかれましては、受検を予定している検査機関がこのリストに含まれているか、念のため確認してください。本制度は、試行期間を経て、7月12日から開始されるとなっています。

3.なお、日本へ帰国する予定がある方のうち、当地で既に1回目のワクチン接種を受けている方は、日本でワクチン接種を受けられない、インドネシアに速やかに入国できないなどにより、2回目のワクチンを接種する機会を失うおそれがありますので、インドネシアで2回目のワクチン接種を完了してから日本へ帰国するなど、帰国時期を慎重に判断することをお勧めします。7月6日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_110.html )でお知らせしたとおり、外国人がインドネシアに入国する場合は、2回(又はワクチンの種類によって必要とされる回数)のワクチン接種証明書が必要であるとされています。

4.お知らせしているとおり、日本政府は、8月以降、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々(在留先でワクチンを既に接種された方を除く)を対象としたワクチン接種事業を、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )。インドネシアに帰国するに当たって必要とされるワクチン接種証明書の様式や日本での発行方法については、現在確認中です。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

※3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。

(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 以上