「特例郵便等投票」について(在中国大使館からのお知らせ)

 第204回通常国会で成立した「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」及び「同法律施行令」、「同法律施行規則」(いずれも6月18日公布、同23日施行)により、新型コロナウィルス感染症で日本の宿泊先や自宅等で療養している者の内、一定の要件を満たす場合には、今後公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能となりました。

 詳細に関しては、以下のリンクをご確認願います。

【当館HPリンク】 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000640.html

(送信元)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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