ACT政府発表:「ステイホーム対策」対象地域をシドニー大都市圏(Greater Sydney)等に拡大(COVID-19関連)

【ポイント】

●6月26日(土)、ACT政府は、NSW州での新型コロナウイルス感染が拡がっている状況を受け、該当地域を訪問後、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(Stay-at-home requirements。以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象地域をGreater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、及びWollongong地域に拡大する旨発表しました(注:6月25日付の発表ではシドニー首都圏(Metropolitan Sydney)の30の地方行政地区に滞在歴のある人に対して「ステイホーム対策」を実施するよう求めていました)。

●現在、Greater Sydney及び周辺地域への訪問は控えるべきです。

●現時点でACT内における集会やビジネスに対する規制に変更はありませんが、急な変更に備えてください。

【本文】

6月26日(土)、ACT政府は、NSW州での新型コロナウイルス感染が拡がっている状況を受け、該当地域を訪問後、「ステイホーム対策」を実施すべき対象地域をGreater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、及びWollongong地域に拡大する旨発表しました(注:6月25日付の発表ではシドニー首都圏(Metropolitan Sydney)の30の地方行政地区に滞在歴のある人に対して「ステイホーム対策」を実施するよう求めていました)。

発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/strengthened-travel-restrictions-for-greater-sydney

1 「ステイホーム対策」の実施

(1)6月21日以降、Greater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、及びWollongong地域に滞在歴がありACT滞在中あるいはこれからACTに戻るACT住民は「ステイホーム対策」に従わなければなりません。

(2)「ステイホーム対策」該当者は、「ステイホーム対策」を開始してから24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先

https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、「ステイホーム対策」は少なくとも7月9日(金)午後11時59分まで実施されます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間)

○必要不可欠な動物の世話

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information-for-travellers

(6)ACT住民以外の人で、「ステイホーム対策」の該当者であるにもかかわらず、同対策を実施できない人は、自分の居住地に戻ってください。

(7)ACT住民以外の人で、6月21日以降、Greater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、及びWollongong地域に滞在歴のある人は、ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ませんが、この許可は特段の事情(extraordinary circumstance)がある場合にのみ許可されます。なお、入境する場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

(8)現在ACTに滞在している人で、過去14日以内にNSW州を訪問した人は、下記から新型コロナウイルス懸念地点(COVID-19 Areas of Concern)を確認し、該当地点に訪問歴のある人は、同地点に関連する規則に従わなければなりません。

新型コロナウイルス懸念地点:https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern

2 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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