【新型コロナウイルス】マスクの着用義務について

●6月26日から、公道、屋外のスペースで1.5mの対人距離を保てる場合、マスクの着用義務が解除されることとなりました。

●その他の各州の規制やワクチン接種の状況については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 マスクの着用義務について

6月25日、スペイン政府は、3月30日に官報に掲載された「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法を官報に掲載しましたところ、改正後の規定の概要は以下のとおりです。

 今次改正により、これまで公道、屋外のスペースでのマスク着用が義務付けられていましたが、公道、屋外のスペースで1.5mの対人距離を保てる場合、マスク着用義務が解除されることとなりました。今次改正は、6月26日に発効します。

(改正後の規定概要)

(1)以下の場合、6歳以上の者はマスクの着用義務を有する。

(ア)公共の利用に供される屋内空間。

(イ)公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人と人との間に1.5mの距離を保つことができない場合。

(ウ)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む)。公用もしくは私用の運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。ただし、船舶に関しては、船室においては、1.5mの距離を保つことができる場合、マスクの使用は必要ない。

(エ)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合、又は、同居人を除き、席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。

(2)以下の場合は、6歳以上の者のマスク着用義務の例外とする。

(ア)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合。障害等により、マスクの着脱を自主的に判断出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。

(イ)マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合(当館注:飲食時等)。

(ウ)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%がコロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く。

(3)屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスクの使用は、刑務所当局による規定に従う。

(4)個別包装されていないサージカルマスクの販売は、製品の品質を保護する適切な衛生環境を有する薬局のみで可能。

 

2 スペイン国内における各州の規制及びワクチン接種状況について

 現在の各州における規制及びワクチン接種状況については、以下のHPリンクをご参照ください。

 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。