海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始

 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

 詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。

URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

 なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。

- 在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

- 日本国内に住民票を有していない方

- 接種を受ける日に12歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

○在留届をご存じですか?

 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」 サイトから在留届を提出してください。

○ご帰国または転居の際の届出もお忘れなく

 ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず提出した大使館・総領事館にご連絡下さい。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態の際、各大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆様の安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。

【問合わせ先】

ザンビア日本国大使館

○電話受付

+260-211-251-555

○領事メール

jez.consul@lu.mofa.go.jp

 このメールは「在留届」及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete(停止)