国政選挙(衆議院・参議院)における特例郵便等投票について

令和3年6月23日

在モンゴル大使館

1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

特例郵便等投票概要https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

投票用紙等の請求手続https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf

特例郵便等投票請求書https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf

投票の手続

https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf