新型コロナウイルス対策(ワクチン接種完了者に対する緩和など)

21日、ヒューバート・ミニス首相は、ワクチン接種完了者に対する緩和など新たな新型コロナウイルス対策を発表しました。詳細はこちらでご確認ください。

(首相府のホームページ)

https://opm.gov.bs/press-release-changes-to-emergency-powers-order/

1 グランド・バハマ島、アンドロス島、キャット島の国内移動の際のRT−PCR検査要件を撤廃する。

2 7月1日以降、ワクチン接種を受けたバハマ国民及びバハマ居住者は、帰国(再入国)時にトラベルヘルスビザの手数料(10ドル)を免除される。ヘルストラベルビザの申請は引き続き必要とする。

3 21日以降、ニュー・プロビデンス島において、バハマキリスト教協議会と保健省による健康規則遵守のもと、教会や屋内施設での葬儀・追悼式が許可される。ワクチン接種の必要はないが、マスクと身体的距離の確保は必要とする。

 ニュー・プロビデンス島、パラダイス島、グランド・バハマ島、アバコ本島、ハーバー島を含むエリューセラ島、グレート・エグズーマ島及びリトル・エグズーマ島での食事会(Repast)は引き続き禁止。

4 ニュー・プロビデンス島、グランド・バハマ島、アバコ本島、ハーバー島を含むエリューセラ島、グレート・エグズーマ島及びリトル・エグズーマ島において、ビーチや公園での人の集まりはこれまでの5人から15人までとして許可する。

5 私的な集まりや自宅での社交行事は、参加者が全てワクチン接種完了者である場合に許可される。主催者は参加者のワクチン接種状況の確認について責任があり、違反した主催者、参加者は罰金が科せられる。

6 ニュー・プロビデンス島及びグランド・バハマ島において、ワクチン接種完了者は結婚披露宴に参列可能とする。

7 バンドやパレード、ダンス、舞台などすべての演者グループやアーティストがワクチン接種を完了している場合、緊急事態施行令によって許可されている活動で公演することができる。

引き続き感染予防と最新の関連情報にご留意ください。

6月22日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)